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青色申告で内装工事関係の仕訳について
仕訳、記帳についてお聞きしたいのですが。 個人事業で青色申告する予定の者です。 3月3日にオープンさせたお店の改装工事費について 2月末にはすべての工事が終わってました。 水道工事 160,000円 2月20日 現金一括支払い 電気工事 145,800円 3月15日、請求書 3月30日現金一括払い 大工工事 930,000円 4月末日、請求書 5月20日現金で300,000円 6月20日現金で100,000円 7月20日現金で100,000円 残金430,000円 どのように記帳すればよいのでしょう? 減価償却ですか? 何費でしょう? 開業費でしょうか?
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- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2
資産計上して減価償却してください。 なお、10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」として3年間で均等償却できます。 また、青色申告の場合は、30万円未満の資産は租税特別措置法の規定により全額必要経費に算入することもできます(適用条件があります)。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1
資産計上して減価償却してください。 開業費でもOKなんていう人もいますが,おかしな処理だと思いますよ。 勘定科目としては建物附属設備と建物に分けることになるでしょう。それぞれの工事の内容をみてください。電気設備や給排水設備は建物附属設備でいいでしょう。 他にはたぶん備品、消耗品や共通経費もあるでしょう。作り付けではないテーブルや椅子などは備品でいいでしょうし,工事管理費などの共通経費は金額を建物附属設備と建物に按分してください。