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青色申告の報酬の仕訳について
- 青色申告における報酬の仕訳について、テニスクラブからの給料を例に説明します。
- 給料は現金で支払われ、月の最後の日に受け取られます。
- 給料の仕訳として、売掛金と現金の取引が行われます。また、個人の財布への仕訳は必要ありません。
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契約社員というだけでは、給料なのか報酬なのかはっきりしませんが 生保のおばちゃんなんかは雇用契約してても 報酬で事業所得扱いですから確定申告しますよね。 給料であれば、他の事業所得がなければ青色申告はできないし 他の事業所得があってもテニスクラブにかかる経費は計上してはいけませんが 報酬だとして・・・ 11/20の売掛金は、10日しか空かないし不要だと思います。 水光熱費などでも、メーターチェックの日と支払日は別ですが 定期的な支払として支払日のみの記帳でよいと習いましたので。 個人の財布へ入れた分は事業主貸しですが、普通生活費とかでは? まぁ現金残高がマイナスにさえならなければ、テキトーで良いです。 税務署は細かいことは言いませんが、 打合せ会議費は現金、クレジットカードでの買い物は未払い金にすべきと思います。
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- mukaiyama
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>給料は現金でテニスクラブから直接貰っています… 「源泉徴収票」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf をもらっていますか、またはもらえる予定ですか。 もらっているなら事業所得などでありませんので、仕訳は無用です。 その給与以外に事業所得がなければ、青色申告もできませんし、申告は「確定申告書 A」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/01.pdf >そのクラブに契約社員として雇用されています… それなら「給与」でほぼ間違いないでしょう。 百歩譲って、源泉徴収票でなく「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf をもらっている (もらえる予定) ならたしかに事業所得で、青色申告の対象になります。 その場合、 >11月20日 摘要:売上(売掛) 借方:売掛金 ○○ / 貸方:売上 ○○… >11月30日 摘要:売掛金の入金(現金) 借方:現金 ○○ / 貸方:売掛金 ○○… それでよいですが、12/21~12/31 までの分も今年の売上に計上しなければなりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >11月30日 摘要:個人の財布へ… 個人事業である限り、事業用の財布であっても「個人」のものであって団体のものでは決してありませんけど。 >借方:事業主貸 ○○ / 貸方:現金 ○○… それは「個人」への財布へ回したときではなく、「家計」用の財布に回したときの仕訳です。 >打合せ会議費やクレジットカードでの買い物など全て立替払い… 「立替払い」などという概念はおかしいです。 未払金勘定です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>そのクラブに契約社員として雇用されています。 意味不明??。 あなたは契約社員であって個人事業主ではありません。 個人事業主の場合は、業務委託契約になります。 よって確定申告の必要もなし。