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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託契約だとたった38万で扶養からはずれる?)

業務委託契約で扶養から外れる?

このQ&Aのポイント
  • 業務委託契約だと税金の扶養から外れるため、注意が必要です。
  • 業務委託契約の場合、収入が38万円を超えると扶養から外れます。
  • 夫の税金が上がるかどうかは詳細な計算が必要ですが、保育料などを考慮して判断する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.3

特定の会社との業務委託契約ですね。 そうであれば、103万円まで大丈夫ですよ。 所得税・市県民税の扶養控除や配偶者控除の対象は「所得金額38万円」です。 給与所得の場合「給与所得控除」が65万円認められますので  103万円ー65万円=38万円 となります。 内職や集金人などの業務委託の場合は事業所得となります。 必要経費の面それほどかかっていないと、非常に不利になります。 そこで救済策として「家内労働者等の必要経費の特例」が設けられています。  【国税庁のHP】   https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 要は「パートと実質変わらないでしょ。なら65万円の概算経費は認めましょう」というものです。 具体的な手続きは、確定申告の時に税務署で聞いてください。 お子さんとの楽しい生活、大変なことも多いと思いますが、今が一番かわいい時期です。 がんばってくださいね。

individual8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 「家内労働者等の必要経費の特例」このような制度があるのですね!まさに救世主のような制度です!教えていただいてありがとうございます。税務署にも相談したところ、私は該当するとのことでこれで仕事だけに専念できます!教えていただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

業務委託は「雇われの身」ではなく「個人事業主」、つまり「自営業」のようなものです。 (実態は雇われの身なのに、いろいろなしがらみを逃れるために業務委託を装う「偽装請負」という社会問題もありますので、興味があれば調べてみるとよいでしょう) 1.税金は「所得」に対してかかるものです。  「所得=収入-経費」です。  ただ、給与所得者(サラリーマンやアルバイト、パート)は経費の算定が困難ですし、人数も多く個別に経費を査定するには多大な労力を要し無駄なので、通常は経費の代わりに収入の額に応じた「給与所得控除」という数字を差し引いて「所得」を算定します。  所得を出した後、各種控除(社会保険料控除だったり生命保険料控除だったり、ほかにもいろいろ)を差し引いた「課税所得」を出して、それをもとに税額を決めるのは給与所得者でも個人事業主でも変わりません。 (給与所得者以外は年末調整がないので税務署に確定申告をしなければなりませんが) 2.扶養控除、配偶者控除の条件は本当は「所得が38万円以下」という決まりです。  ただ、一般に扶養控除や配偶者控除を受けたい人の仕事はアルバイトだったりパートだったりすることが多いので、年が明けて源泉徴収票が出ないとわからない「所得」では不便です。  そこで、所得38万円以下に相当する【給与収入】を計算した結果の「給与103万円以下」という数字が広く出回っているわけです。これはあくまでも【給与収入だけの場合】の数字です。 3.個人事業主だったら収入38万円超だと配偶者控除を受けられないわけではありません。あくまでも「所得」が問題なので、「収入-経費」で38万円以下であればいいわけです。  税務署にきちんと申告しないと疑われたり不正と決めつけられたときに反論ができないので、翌年に確定申告をする面倒がありますし、税務署から「こんなん経費じゃないでしょ」と言われるようなものは経費に入れられません。 なお、健康保険の扶養に入る(夫の健康保険にタダで入れてもらう)条件は、健康保険によって若干異なりますが、一般には「年収」130万円を超えない【見込み】です。 個人事業主や自営業の場合に経費をどう扱ったらいいのかなどの細かいルールはそれぞれ違う場合がありますので、被扶養者になっていて(あるいはなりたくて)年収が結構高くなりそうならばあらかじめ相談されたほうがよいと思います。

individual8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 今回初めて業務委託契約になり、いろいろと税収の勉強するいい機会になりました!細やかに教えていただきありがとうございます!

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

雇われて給料という形でもらう「給与所得者」ではないからです。 もともとの配偶者控除が「38万円以下」の枠。 給与所得者だと、それに上積みして「給与所得控除額65万円」の枠が付いて、合計103万円までが、配偶者控除+、給与所得控除=103万円となる。 でも、給与所得者じゃないと、もともとの38万円の枠しかないのです。 No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm とはいえ、そんな額で収めるくらいなら、どうせ控除の枠を超えるのだから、103万円も超えて配偶者控除なしで、ご自身と旦那さんが個別に確定申告(旦那さんは年末調整でも可能)をして、扶養からも外れてご自身で稼いだ上積みの分から納税しちゃったほうが、「世帯収入としては増やせます」。年金や健康保険組合(保険証)に関する130万円の壁も含め、超えても納付金額以上を稼ぐことでの「手取りの増加」はできます。 より詳しくは、最寄りの税務署に行って相談されるのがよいでしょう。 国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

individual8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! さっそく税務署に相談してみましたところ、「家内労働者等の必要経費の特例」が当てはまり、なんとか扶養内で勤務できそうです! 育児が落ち着きましたらフルタイムで働こうかなとも考えております。

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