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業務委託をやめた後の手続き
業務委託を平成19年の1年ほど自分でしていました。 私情都合の為、業務委託の仕事をやめて、 主人の扶養に入りたいのですが、健康保険や税金などの手続きの場合、前年度のように、自分で税務署に出向き行うのでしょうか? 20年度分の税金や健康保険などは主人の扶養に入れたとした場合でも 金額が上がってしまうのでしょうか?、 無知ですみませんが教えて下さい。
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- f-kafka
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こんにちわ。 平成19年のあなたの確定申告は、ご自身で税務署へ出向き手続が必要です。 ご主人の扶養に入ると、ご主人の所得税が安くなります。健康保険と年金はあなたの分を支払う必要がなくなります(ご主人はそのまま)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人の扶養に入りたいのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >健康保険や税金などの手続きの場合、前年度のように、自分で税務署に出向き行うのでしょうか… 健保は税務署と関係ありません。 税務署へ今すぐ出すのは、『個人事業の開廃業等届出』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 3/17 までに行うのは、「19年分の確定申告」 今年完全に所得がなくなるのなら、来年の確定申告は必要ありません。 健保は夫の会社に届けて、新しい保険証がもらえたら、市町村役場へ行って国保の脱退手続。 >20年度分の税金や健康保険などは… 所得税 (国税) は 19年分を 3/17 までに納めます。 住民税は、19年の所得を元に今年はたっぷりかかります。 来年はゼロか、あっても均等割だけごくわずかです。 健保は、夫の会社が認めれば、支払いはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 親切に説明してくれて嬉しく思っています。 19年度分の確定申告をした後は住民税が多く支払う事になるのですね。 主婦なのですが、健康保険は主人の会社が認めてくれれば支払いないんですね。 主人の会社で認めてくれない入らせてくれない場合もあるのでしょうか。。 税金で今年、多く支払う事になるのは『住民税』ぐらいでしょうか? 細かい質問ですみません。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 19年度の分は自分で税務署へ行き、手続きが必要なんですね。 確定申告時期に申告してきます。 ありがとうございました。