- ベストアンサー
業務委託契約での扶養について
- 業務委託契約において、収入と扶養の関係について不明点があります。
- 今年の収入の予測は約150万円で、経費の調整が難しくなるため、来年は自分で国民年金を払う必要があるかもしれません。
- また、業務委託契約でも給与所得の場合と同じく、収入-経費が130万円以下であれば扶養に入ることができるようです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >今年は経費で調整しても38万以下にする事は難しいです。こうなると来年は国民年金を自分で払う事になるのですよね? 必ずしもそうなるとは限らないでしょう。 130万円以下の収入なら健康保険の扶養になれ、年金の3号被保険者(保険料を払う必要のない)でいられます。 税金上の扶養にはなれませんが、健康保険の扶養はどうなるかはわかりません。 >そして給与所得の場合、130万以下であれば社会保険の扶養に入れるそうですが、業務委託契約の場合にもこれは適用されるのでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >される場合、収入-経費が130万以下であれば良いのでしょうか? いいえ。 あくまでも「収入」が130万円以下です。 通常、税金上の経費すべては引けません。 ただ、消耗品費など一部の経費については引けることもありますが、健康保険によって考え方が違うこともあるので、加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現在夫の扶養に入れていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >38万以下にする事は難しいです… 38万という数字からは、1.税法の話かと想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、38万円を少し超えたからといって直ちに大幅増税になるわけではなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、愚の骨頂だということです。 >こうなると来年は国民年金を自分で払う事になるのですよね… 税法にそんな規定はありません。 そもそも税と社保は別物です。 >社会保険の扶養に入れるそうですが、業務委託契約の場合にもこれは… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりなした。
お礼
ご回答ありがとうございました。 健康保険の事務局で確認してみます。