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業務委託契約について
この度、業務委託契約で働く事になりました。 月に、2万円程度のお仕事です。 この場合、税金などの確定申告は必要になるのでしょうか? 一応、給与所得ではなく、事業所得となる様なのですが・・・ 良く解らないので、解る方どうぞご教授宜しくお願い致します。
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>この場合、税金などの確定申告は必要になるのでしょうか? いいえ。 貴方の所得がそれ以外にないのであれば、確定申告の必要ありません。 基礎控除38万円があり、年間収入からそれを引けば残額ありませんから、所得税かかりません。 よって、確定申告の必要ありません。
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長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、税金などの確定申告は必要になるのでしょうか? はい、原則として「所得税の精算」は、「所得税の確定申告」で行います。 つまり、「給与所得しかない人」で「勤務先の行なう年末調整で所得税の精算が完了してしまう人」以外は、「自分で精算しなと誰もしてくれない」ということです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、「業務委託契約」の場合は、「給与所得」と違い、「所得税の源泉徴収」が行なわれるかどうかは、業務の内容次第で変わります。 「源泉徴収が行なわれている」場合は、仮に、所得税が納め過ぎになっていても「所得税の確定申告」をしないと戻ってきません。 ※「年間の収入が24万円」ならば、所得税額が確実に「0円」になりますから、申告すれば全額戻ってきます。 また、「個人住民税の申告」も不要になります。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 一方、「源泉徴収が行なわれていない」場合は、「所得税額が0円になるのは明らか」ですから、「所得税の過不足精算不要」=「所得税の確定申告不要」となります。 あとは、「居住している市町村」に「個人住民税の申告(前年所得の申告)が必要になるかどうか?」を確認して、「必要あり」の場合は、市町村で手続きします。 (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku >一応、給与所得ではなく、事業所得となる様なのですが・・・ ・「雇用契約を結んで仕事をする」→支払われるお金は、税法上は「給与」 ・「業務委託契約を結んで仕事をする」→支払われるお金は、税法上は「外注費」 ※「外注費」を受け取った場合は、「事業所得」または「雑所得」として申告 ということになります。 『雇用開発センター>企業の方へ>雇用契約』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『ランサーズ>業務委託契約>業務委託契約とは何か?』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ***** (その他参考URL) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
細かく説明して下さり、有難うございました。 参考になります。
お礼
解りやすいご説明、ありがとうございました。