• 締切済み

扶養控除 アルバイトと業務委託のダブルワークの場合

親の扶養にはいりながらアルバイトしています。いま業務委託の仕事をダブルワークでやろうと考えています。 そこで質問をさせていただきたいのですが、アルバイトの給与と業務委託の収入がある場合、それぞれいくら働くと税金の扶養部分から外れてしまうのかお聞きしたいしだいです。 例えばアルバイトと業務委託の合計収入が103万を越えなければ扶養を外れないのか?それとも業務委託の仕事をした場合にはアルバイトを含め扶養控除38万までが扶養控除の範囲になってしまうのか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.3

すべての【所得】を合算した合計が38万円以下です。 (a)アルバイト等の給与(162.5万円以下と想定) 所得=給与収入(非課税の交通費等を除いた総額)-65万円 (ただし、結果がマイナスの場合は「0」とする) (b)業務委託の収入 所得=収入-経費 (ただし、結果がマイナスの場合は「0」とする) 上記(a)(b)の合計で考えます。 ※あなたの収入源が、給与と業務委託だけの場合を想定しているので、ほかに収入があればその所得も合算しなければなりません。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

扶養控除の条件は正確には所得が38万円以下であることです。 一般的には103万円といわれていますが、 これは給与の場合には65万円が経費として無条件に控除されるため、 38+65で103万円となっているのです。 給与でない場合は収入から経費を引いたものが所得になります。 したがって、 給与が65万円以下の場合は、業務委託の所得(収入-経費)が38万円以下、 給与が65万円を超える場合は、給与+業務委託の所得が103万円以下が、 扶養控除の基準になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

どんな場合でも扶養控除の対象となるのは,対象となる人の所得が38万円までです。 給与収入は,そのまま所得になるのではありません。給与収入から給与所得控除を引いた金額が給与所得になるのです。給与収入が161万9000円までなら給与所得控除は65万円です。 業務委託の収入は,それに必要な経費をひいた金額が所得になります。 こうやって所得の種類毎に所得を求めて,それを合計したものが38万円までであれば扶養控除の対象です。

関連するQ&A