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この委託契約は下請けにあたりますか?
この委託契約は下請けにあたりますか。Aという事業共同組合とBが業務委託契約を結んでいます。この契約では下請けが禁止されています。Aが組合の構成員であるCという会社にたいして、この仕事の委託契約を結んで 仕事を頼んだ場合、下請けにあたるのでしょうか。AはBとの業務委託契約違反をしたことになるのでしょうか
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- yokohamahope
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回答No.3
一般的にはAとCの間に契約行為が行われていますから下請にあたります。 ただし、今回の業務委託契約の中で禁止している下請に該当するか否かは個別に(Bに対して)確認すべき事項と思います。 CがAの100%子会社で有る場合には認めるケースがあったり、認められないためCから業務に携わる全員が出向して回避したり、ケースバイケースのようです。
- boseroad
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回答No.2
会社に再委託するのやろ?会社が組合員としてBからの委託業務を遂行するのではないのやろ?ほいだら、AB間の契約とは別にAC間の契約が存在するやんか。 その別箇の契約が「下請け」に該当するのかどうかは、最初に言うたとおりで、契約内容や契約過程次第や。 もち、再委託と組合員の活動との線引きが容易でない場合もあるわね。ただ、AC間で契約を締結するのが質問の前提になっとるもの、回答もそれを前提にするわ。(苦笑)
- boseroad
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回答No.1
AB間で委託者がB、受託者がAいうこと?ほいだら、契約違反となるおそれ大なのと違うかな。契約書とか契約過程とか知らんと、はっきりしたことは言えへんけどな。
質問者
補足
組合であるAから組合構成会社であるCへの仕事の依頼が、下請けにあたるかどうか、そこがわからないんですが、、
補足
参考になります。 組合Aとその構成員であるCとの関係、及び別々の法人格をもつAとCとの関係、という関係の二面性のうち、どちらの関係だとみなされるかは、AからCへ仕事を割り振るさいの手続き(たとえば委託契約を結ぶ、とか、組合内での仕事の分担を示す議事録など)如何という部分もおおきい、ということなのでしょうか。いずれにしてもBへ相談ですね。