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労働法について詳しい方お願いします。
使用者が、適法な手続きに基づいて就業規則を作成し、または変更した場合であっても、当該規則について労働基準法所定の方法による周知を怠ったときは、当該規則全体が無効になるとするのが判例である。 答え=×だったのですが、 何処が間違ってるのかよくわかりません。 労働基準法所定の方法による周知の部分が間違ってるのでしょうか?
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- caf-caf
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周知の方法の部分ではなく「当該規則全体が無効」という部分が「×」です。 昭和27年10月22日、最高裁判所大法廷にて判決が出ています。 ご参考 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/057123_hanrei.pdf >右労基法一〇六条一項所定の爾後の周知方法を欠いていたとしても、これがため同法一二〇条一号所定の罰則の適用問題を生ずるは格別、そのため就業規則自体の効力を否定するの理由とはならないものと解するを相当とする。 労基法106条での周知の方法を欠いていたいたとしても(中略)就業規則自体の効力を否定するの理由とはならない、という意味ですね。 「また出た!また出る!1問1答・大卒公務員の過去問刑法・商法・労働法」著者: 中村一樹氏の197ページも同時にご参照になると良いでしょう。(同じことが書かれています。)
- seble
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規則全体、という事では? 変更していない部分まで無効になるのはおかしいと思いまふ。
- neKo_quatre
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> 労働基準法所定の方法による周知の部分が間違ってるのでしょうか? 【労働契約法】所定の方法による~が正しいって事だと思います。 労働契約法 | (就業規則による労働契約の内容の変更) | 第9条 | 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 | 第十条 | 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。~
- SRLeonard
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最大判昭27.10.22 最判平15.10.10 東京地判平10.9.25 あたりを参照ください。