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労働基準監督署の回答で、
勤めている会社を退職するとき、 会社の就業規則には、1か月以上前に申し出すること。 しかし、民法の規定では、2週間前で良い。 労働基準監督署に質問したら、就業規則に従ってください。と言われます。 判例では、就業規則で、1か月前となっていても、民法の2週間で退職できるようです。 労働基準監督署の回答は、判例に沿うことはしないんですか? 労働基準法に限らず労災保険に関することでもそうなんですか?
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- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
労働基準監督署に限らず、裁判官でも意見が分かれる内容です。つまり、裁判にならないと決まりません。 民法の該当条文を強行規定とみなしている判例もあれば、合理的な期間設定であれば規則を重視するという判例もあります。いずれにしても判例は行政解釈のようなもので、「法律」ではありません。それで指導しても、聞く気が無ければそれまでです。 また、労働基準監督署には監督官と相談員とがおり、監督官はこのような民事事項に介入する権限はありませんし、相談員は民事の相談にも乗りますがやはり裁判官でもない。会社と紛争になる前には助言を会社担当者にすることができ、紛争になればあっぜんの申請を受け付けます。裁判までする事案でもないと普通思われますが、あっせんは当事者が任意に公的な場で解決し合う場なので民事調停と性質はほぼ同じです。それに至るまでの当事者間での交渉が鍵となります。あまり深まっていないと相手方は参加してこないのが通常で不調に終わります。
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
法律というのは人間としての最低限のルールです。 法律上問題ないのなら、マナー違反をしても構わないという考えなら「2週間」ですが、普通は法律以前に取り決めがあるのなら、人として「1ヶ月」というのは当たり前のことです。 就業規則ではどうしてもダメ、ダメなら裁判するしかない…となってはじめて法律うんぬんの話です。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
ケースバイケースですよ。 だから、一般的には、「1ヶ月前に申し出ること」 ということになっているのです。 民法の2週間という規定がオールマイティだったら、 「1ヶ月前に申し出ること」という規定が法律違反となって、 規定が無意味になってしまう。 でも、実際には、この規定が生きている。 それは、ケースバイケースだからです。 たとえば、雇用期間が予め決まっている場合、 1年契約の雇用契約を結ぶ場合、 2週間という民法の規定は、適用外となります。 なので、単純な問題ではないのです。
労働基準監督署は、労基法や労働安全衛生法 など、法律上に定められたことだけに限られます。 労災保険も同じで、それだけに権限が認められています。 労働基準監督署は、判例に沿えない。 解雇権濫用の成否など 労基法に定めのない事項については、手を出せない。 もっと言うと 直接の紛争解決権限がありません。 仰るとおりで、それなら裁判してくださいね ということかと。
- Macpapa10
- ベストアンサー率9% (127/1288)
労働基準監督署は指導しか出来ませんので、その権利を持ちたいなら裁判で勝ち取ってください・・・という事だと思います。 法律では2週間ですが、常識的には1か月ですので、規則は有効だと思います。 でも、解雇をいとわないのなら、明日から無断欠勤しても良いんですよ。 これは労働者の権利で、それについて会社は訴える事は出来ません。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
円満退職を勧めたということではありませんか? 質問を変えれば、2週間前という説明があったかもしれません。 労災保険の具体的例がないので、労災保険については回答を控えます。
補足
そうかもしれませんね。 監督署は裁判所ではないから、会社の規定に沿って。 ということなのかも、
補足
法律上に定められたことだけに限られます。 ↑ なぜ、民法で2週間で退職できる。となっているのに、 就業規則の1か月にしてください。と答えるんでしょうか?