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裁量労働制、就業規則について

裁量労働制、就業規則について 私は○○部門で設計の仕事をしています。 以前同じような質問をさせて頂いたのですが、 下記質問に対し皆様の回答お願いいたします。 (1)会社の規定より裁量労働制について↓  「○○部門で適用。1日の所定時間を9時間と定める、労使協定の  締結と労働基準監督署への届出済み。」  と記載されているのですが、  1,1日の所定時間を9時間とはどうゆうことなのでしょうか?  2,労使協定の締結とあるのですが、勝手に締結されてたみたいで    内容を全く知らないのですが、これって違法ですか?    労働基準監督署へ提出した内容も知らされていませんし、    社内で回覧出来るはずの36協定もアクセスが禁止され見れません。    違法な申請されてるようで確認したいのですが良い方法ご存知でしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

裁量労働制で1日の労働時間を9時間とした場合は、無条件で9時間労働したと見なす訳ですから1時間の残業が付きます。 (付けなければ違法です) 給与明細がどうなっているか分かりませんが、常に、1時間分の残業代が付いているはずです。 協定や就業規則が見られないのも違法ですね。 協定自体は、過半数の労組や従業員代表と結ぶ事になりますので、あなたの入社前に締結されていれば勝手に、という事にもなります。協定も就業規則と同等に扱われ、つまり、入社時に存在していた規定は、それに合意して雇用契約書にサインしたと見なされます。

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1636)
回答No.1

(1) 裁量労働制の場合、労働時間の裁量権は労働者側にあります。結果を出せば基本的には自由に労働時間を決めていいのです。 ということで、本来は「所定労働時間」ではなく「みなし労働時間」なのですが、労働時間を決めること自体が制度に反しますので、みなし労働時間が9時間というふうに解釈していいのではないでしょうか。 (2) まずは、労働組合や労働者側の代表となる人が写しを持っていないか聞いてみれば良いと思います。 そのような手段がとれない場合は、会社側に要求すればよいと思いますが、「見せろ」、「見せない」の押し問答になるでしょう。そういう時は公権力に頼るしかないと思います。 労働基準監督署に相談してください。

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