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入退院多い父を扶養。職場に医療費申告必要?

お世話になります。 今の職場の入社時に、後期高齢者の父を扶養していると伝えてあります。 健康保険はもちろん後期高齢者の健康保険証なので社会保険ではないですが。 ここ半年ほど入退院が頻繁で、少額ですが医療費がかかっています。医療費は私が出しています。 ところで、後期高齢者の父を扶養している場合、その医療費の支払い明細など含めて勤務先に申告(提出)する必要はあるんでしょうか? まだ年末調整の時期では無いですが、その様な時期になったら、年末調整の際に父の1年分の医療費がどれだけかかったかなども記入が必要になるのか、事前に知っておきたいと思いました。 よろしくご教授ください。

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回答No.6

貴方の会社には「扶養」としての届けを出してあり、これは問題ありません。「医療費の申告?」つまり「高額医療費」の事を仰っていると思うのですが、お父様は「後期高齢者」「国民健康保険」ですから窓口は市役所の「国民健康保険課」ですので、貴方の会社での「年末調整」とは関係ありません。 従いまして貴方の勤務先に医療費支払いの申告は必要ではありません。

donkusa
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 >お父様は「後期高齢者」「国民健康保険」ですから窓口は市役所の >「国民健康保険課」ですので、貴方の会社での「年末調整」とは >関係ありません。 沢山のアドバイスを頂きましたが、これが知りたかったご回答です。 有難う御座いました。

その他の回答 (5)

回答No.5

こんにちは。 自分もそこまで詳しくなくて恐縮ですが、以下の支払った医療費のうち以下の額に対して医療費控除が受けられます。その際の手続きは確定申告になりますので職場への申告は必要ないと思います。ただ、加入している保険によっては扶養者の傷病に手当がでることもあるかもしれません(自分は聞いたことはありませんが)ので、職場の人事・労務関係の部署に問い合わせてみるのが良いと思います。参考URLも記載しておきますね。 支払った医療費 ー 医療保険などで補てんされた金額 - 10万円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ご参考になれば幸いです。

donkusa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いずれにしても、職場への申告や提出物などは無さそうですね。 有難う御座いました。

  • silverakun
  • ベストアンサー率26% (657/2479)
回答No.4

職場に医療費の申告は普通はしないと思います。(会社から医療費が出るなら別ですが) 1)医療費の申告は、税務署の確定申告のときに出せば所得税が安くなります。(領収書を保管しておくこと、1月1日~12月31日の単位で、青色申告を毎年2月に自分ですることになります) 2)1か月間の医療費が一定額を超えると後期高齢者保健から補助金が出ますので(1日~月末までの単位で、自動的に、市役所から通知があると思いますので、案内に従って届出をすること)

donkusa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社から医療費などは出ていません。(扶養手当も出ていません) まずが市役所に相談してみようとも思いました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

医療費は一定額以上(6~10万円以上)ないと、控除されません。 この金額はあなたの所得により、変わります。 1年分の領収書、病院に行くための交通費が控除の対象になります。 12月31日分までなので、会社に提出するよりも、翌年2月から始まる、確定申告に提出した方がよいでしょう。

donkusa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 勤務先への申告や提出は必要なさそうですね。もし何かあれば窓口の市役所に聞いてみます。 有難う御座いました。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

年末調整で医療費控除を受けたいのであれば提出になります。 医療費控除は10万以上200万円です。 10万以下であれば提出しても控除になりません。 また、あなたが最初からから控除など必要ないと思うのであれば 提出しなければいいだけです。

donkusa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 年末になった頃、控除額の千疋で判断したいと思います。 有難う御座いました。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

>その医療費の支払い明細など含めて勤務先に申告(提出)する必要はあるんでしょうか? 年末調整では、支払った医療費の全額の計算や明細書の提出は必要ありません。 扶養しているのなら、扶養控除申告書を会社に提出します。(これは必須です。) 年末調整をしてもしなくても、質問者様の所得に対して医療費支払いが一定額を超えていた場合は、確定申告をすれば医療費控除が受けられます。 (10万円を超えた分が控除となるのが基本ですが、所得額によってはそれ以下でも控除にできます。) また、高額療養費制度が使えますので、一定額を超えていればこれまで支払った医療費が返金されます。 ★まとめ 1.会社に、扶養控除申告書を提出します。 2.高額療養費制度が使える額かどうか、お住まいの市区町村にご相談されると良いでしょう。 3.年末調整をしてもしなくても、確定申告で医療費控除が受けられる可能性もあります。 高額療養費制度の利用や確定申告では、医療費の明細書や領収書が必要になりますので、1年間分を保存して、通院日や医療費がわかるようにしておくと良いでしょう。

donkusa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に解りやすい内容に感謝いたします。

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