- ベストアンサー
確定申告の必要性とは?
- 確定申告について詳しく知りたい方への説明です。
- 義父や自身の状況に応じて確定申告の必要性を解説します。
- 確定申告の手続きや必要書類についてご説明します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 5月までの給料と年金は、年末調整していないので、確定申告が必要です。というか、おそらく還付になるので申告した方が得になります。また、義父様の生命保険の控除証明書は、再発行も依頼できると思います。医療費控除も考えられますが、ご加入の生命保険から、入院給付等はないですか?ある場合は、該当する医療費から差し引く必要があります。 (2) あなたの場合は、昨年の年収が103万円以下であれば、申告不要ですが、年末調整していないとのことなので、所得税が引かれすぎとなっている可能性があります。源泉徴収票を確認し、源泉徴収税額があれば、確定申告をすることで還付となるの可能性があります。
その他の回答 (2)
- kkanrei
- ベストアンサー率23% (84/357)
たぶんですけど、以下のとおりと思います。 1)義父 確定申告の必要あり。 入院期間が長いことから、医療費は昨年分で10万円を超えていると予測され、医療控除を受けられる。 生命保険控除が受けられたのに破棄したので受けられない。 年金所得に対する申告の仕方は僕は知りません。悪しからず。しかし、確定申告書を税務署でもらってきたら、詳しく書いてあると思います。 2)私自身 年間の総収入が103万円を超えていないと予測されるので、確定申告の必要なし。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1) 義父… >※ この場合 年末調整も行ってないので確定申告するべきなのですよね… はい。 >(2) 私自身… >夫の扶養に入る。現在は扶養範囲内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしろ、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取る取らないのことと、あなた自身に確定申告が必要かどうかのこととは、次元の異なる話で、関連性はありません。 >年末調整は金額が少額の為行われず… 具体的にいくらほどの給与があったのですか。 >病院には行くことがあるものの、10万以上の金額には… 医療費控除は、十把一絡げに 10万円が足切り額ではありません。 「所得の 5%」または 10万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >私が確定申告する必要はあるのでしょうか… 給与である限り、取らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせられているはずです。 年末調整を受けていないのなら、前払いしすぎになっている分を返してもらうには確定申告が必須です。 そんなはした金ぐらいお国に献上するわよ、と言われるのなら申告しなくてかまいません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 無事確定申告終了しました。 義父のみ。私はしませんでした。
お礼
回答ありがとうございました。 義父のみ済ませ、私自身は行いませんでした。