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後期高齢者医療制度に該当するもので年収が103万以下の方は、社会保険の
後期高齢者医療制度に該当するもので年収が103万以下の方は、社会保険の扶養には入れないのですか? もし入れないとしたらその理由を教えてください。 それから年末調整の扶養親族に値するかどうか教えてください。 よろしくお願いいたします。
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>後期高齢者医療制度に該当するもので年収が103万以下の方は、社会保険の扶養には入れないのですか? 平成20年4月以降に満75歳となる方については、これまでの保険システムから脱退して、新たに後期高齢者医療制度に加入することになったのです。 要するに、75歳になった段階で新制度への自動加入という扱いですから、選択の余地などありません。 ですから従来のシステムである社会保険の扶養にはなれません。 >もし入れないとしたらその理由を教えてください。 健康保険法等の一部を改正する法律で、健康保険法等が改正されてそうなったからです。 >それから年末調整の扶養親族に値するかどうか教えてください。 健康保険の扶養と税金の扶養とは別物です。 健康保険の扶養や後期高齢者医療制度とは関係なしに、扶養親族に該当すればなれます。
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noname#109588
回答No.2
後期高齢者医療制度のもとでは満75歳以上(障害者は65歳)の方が強制的に加入させられてしまいます。 ですから年収がいくらであっても健康保険の扶養にはなれません。 ただし、税金の扶養控除は使えますので申告してください。
お礼
お答えいただきありがとうございました。 とても分かりやすい回答でした。