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年をまたぐ売上金の源泉徴収税の仕訳
- 年をまたぐ売上金の源泉徴収税の仕訳について質問させてください。
- H19年度の確定申告後に源泉徴収税の記入漏れがあり、還付申告をする必要がありました。
- H19年度は売上金の仕訳について誤った方法をしており、正しい方法を教えていただきたいです。
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困りましたね。それは支払調書が間違っています。支払調書は「支払日」の年分で作成するものなので、この場合、その支払調書は20年分であるはずのものとなります。 確定申告の際には、その源泉徴収がされたのが平成20年ですから、平成19年分の確定申告では源泉徴収税額は記入せず、平成20年分の確定申告で記入するのが正しい、ということになります。収入はあくまで仕事をした時の年分ですから平成19年分ということになりますが、収入とその源泉徴収とは、年分がずれることも有り得るということです。 http://www.webdesignworkshop.net/consul/2008/02/b12.html 支払調書が間違っており、税務署がそれに気づかずに間違った指摘をし、それに従って、間違った還付申告をしてしまった、というのが実情のようです。 対策としては二つ。ひとつは支払調書が間違っていることを税務署に伝え、源泉徴収税額を消した修正申告をすること。クライアントには改めて平成20年分の支払調書に載せてもらうように依頼することになるでしょう。もうひとつは、このままにしておいて、平成20年分の申告の際には今回の源泉徴収税額を載せないようにすること。 法律的にはひとつめの方法が正しいということになりますが、そもそも税務署の指示に従って行ったことであることだし、クライアントの間違いを指摘することになり、もめる原因になりかねないので、もうひとつの方法が現実的な対応だと思います。おそらくクライアントに何も言わなければ平成20年分も同様の方法で支払調書を作るでしょうから、そこに今回の源泉徴収税額は載っていないと思います。 仕訳は最初のもので正しいので、これを変更する必要はありません。このままで弊害もないはずです。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。お礼が遅くなってごめんなさい。以前お礼を載せたつもりでしたが、掲載されていなかったので再度書き込みます。 取引先は以前勤めていた会社なので、経理のスタッフにも話してみようと思います。ですが、還付申告のほうは税務所の指示ですでに済ませているので、そのままにしているのが一番簡単かと思います。 年間の報酬額は今のところ固定なので、今年度も同額の源泉税が(平成20年分として)支払調書に載ると思うのですが、その場合税務署からまた何か言われなければ問題なく、また仕訳についても1年分ずれますが最終的な額が同じなら問題ないということですかね。