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源泉所得税(特例適用)の納付について
1月から働いてもらってる従業員の源泉所得税の事で質問があります。 うちは月末締め→15日払いと言うペースで給料を払っているので、1~5月分の預り金として5ヶ月分プールしてます。 で、7/10納期限の源泉所得税は、今日支払ったまで分の5ヶ月分を払えば良いのですよね? 6月分(7/15支払い予定)の源泉所得税は次期の支払いで間違い有りませんか?
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- f272
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回答No.1
何月分給与という考えはやめた方がよい。混乱のもとです。いつでも何月の給料日に支払った給与という考え方をすべきです。そのうえで... 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を7月10日までに納付します。 7/15支払い予定の源泉所得税は次期(翌年1月20日)までに納付してください。