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年度末をまたいだ売上の源泉税について
- 年度末をまたいだ売上の源泉税の処理方法についてわからない状況です。
- 具体的には、先方から送られた支払調書が平成19年度のものだったため、申告処理について疑問を感じています。
- これまでの売掛が年度末をまたぐ場合は支払調書が発行されなかったため、疑問を感じたことはありませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
>先方の指定した場所で作業する個人事業をしています… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 >問題は、先方がこのときの支払調書を「平成19年度」のものとして… おかしいですね。 「平成19年度」と書いてありますか。 「年度」というと一般には 4/1~3/31 です。 「平成19年分」ではありませんか。 それはともかく、給与と違って報酬の源泉徴収は、取引の確定した日が基準です。 支払日ベースではありません。 年末現在で未払いの場合は、「支払調書」に内書きすることと定められています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm →PDF >それとも本来、19年度の申告で処理すべきものでしょうか… 「平成19年分」の確定申告に含めます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >具体的にどんなお仕事でしょうか。 ご紹介いただいたHPで調べましたら「第204条第1項第5号の報酬・料金」に該当していました。 >「平成19年分」ではありませんか。 その通り、「平成19年分」でした。すみません。 そして「内書き」を国税庁のHPで調べましたら、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/06.htm にあるような、「内○○円」という記載がありました。 >「平成19年分」の確定申告に含めます。 そうだったんですね。ありがとうございます。 初めの質問文で表現しきれなかったのですが、もしそうだった場合 どのように仕訳して記帳すればよいのでしょうか、というのが 質問の趣旨でした。
補足
ご回答ありがとうございました。 おかげ様で、平成19年分の確定申告に含めるべきもの、とわかりました。 その場合どのように記帳すればよいか、という質問をあらたに投稿します ので、よろしければ改めてご回答下さればありがたいです。