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退職時の確定申告(扶養・失業給付)について

すみません、全く知識がないので ご回答よろしくお願い申し上げます。 2005年7月に退職しました。 1月~7月の収入は、約250万円で、 退職金は約50万円でした。 年金保険(生保)年間12万円 生命保険年間 約15万円 に加入しております。 その後、すぐ扶養には入らず 失業給付を受けました。 自己都合退職による 待機期間の8月・9月は、国民年金は扶養にはいり、 健康保険は自分で支払いました。 2005年10月から失業給付の支給を受けています。 10月~12月の給付額は約55万円です (扶養からは抜け、健保・年金は自分で負担) 8月~12月の健保支払額は約6万円・国民年金は40,740円です 株式等の譲渡益が約50万円で、 特定口座の源泉徴収無しで取引しました。 1)確定申告すると、還付または追徴がありますでしょうか? 2006年1月~3月の失業給付額は約55万円で、 この期間は扶養には入っておらず、 健康保険・国民年金は自分で支払いました。 (健保・約7万円 国民年金 4,0740円) 2)4月から、もし扶養に入るとして、   扶養から外れないようにするには、   (税金・年金とも)2006年は幾らまで   の収入が認められるのでしょうか。 3)株式等の譲渡益がある場合は、   38万円を超えた時点で扶養から外れますか?   (特定口座の源泉徴収有りにしておけば    大丈夫でしょうか?) 4)1月~3月に支払った健保・年金は、   主人の年末調整で還付等の対象になるのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

・待機期間→給付制限 ・「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度ですが。任意継続でしょうか? ・失業基本手当は非課税です。 税金の計算には入れません。健康保険の“扶養”の判定で入れるので、受給中は“扶養”になれないということがおこるのですが。 1.源泉徴収税額が書いてないので分かりませんが、株の分だけ徴収されそうです。 ※本来、所得税は、12月31日に1年間の収支を締め、その上で計算した税額を納めるものです。 源泉徴収は例外の制度です。 2.3. ・税金の“扶養”(あなたの場合は「控除対象配偶者」)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、別の制度であり、基準も別です。 税金の“扶養”は、12月31日に年間の所得額を締めた時点で判断されます。合計所得金額が38万円以下です。「収入」の種類によって、計算される「所得」の額が違うので答えられません。 健康保険の“扶養”=国民年金第3号被保険者の基準は、「年収130万円未満で、扶養する人の年収の半分未満」です。 実際は、「現時点での収入が12ヶ月続くと仮定した場合の見込み額」であり、給与などの定期的な収入が「月収10万8333円以下」、「日額3611円以下」です。 株の売却益など一時的な収入は入りません。ただし健康保険組合によっては違います。 4.年末調整で申告する「社会保険料控除」の対象です。

Pancoo
質問者

お礼

すみません、再質問してしまったのですが、 そろそろ回答を締切らせて頂きます。 ご回答頂きまして、ありがとうございました。

Pancoo
質問者

補足

早速ご回答頂きまして、ありがとうございました。 非常にわかりにくい質問で申し訳ありません。 「任意継続」を選択しました。 源泉徴収税額は、約113,000円です。 株の分だけ徴収されるとなると、2003年8月に株式の売却損があるのですが、損益通算はできますでしょうか? 4月からは、株は特定口座(源泉徴収有)での取引に変更し、扶養の範囲で働いて給与所得を得ようと考えています。失業基本手当が非課税であれば、給与所得を103万円までとすれば、 控除対象配偶者となりますでしょうか? 度々申し訳ございません。  宜しくお願い申し上げます。