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確定申告について
H18年度の確定申告についてです 1月~3月まで仕事をしていました(税込み160万円) 4月~11月までは失業給付あり 自己にて国民健康保険・国民年金を支払いました 12月には扶養にはいりしました 上記の場合 確定申告は必要ですか? それとも 12月扶養になっているので 必要ないのでしょうか?
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奥様について ご質問とおりの収入額ですと、社会保険上の被扶養者にはなれても、税法上の控除対象配偶者になれず、配偶者特別控除の対象にもなれませんね。 中途退職者は年末調整を受けてませんので、確定申告をすると、前線所得税が還付される可能性大ですから、義務はありませんが、申告して返してもらいましょう。 旦那様について 勤務先で年末調整されてるようですので、確定申告不要です。 上述のように奥様は控除対象配偶者(又は配偶者特別控除を受ける)としての税金計算はしてないはずです。 源泉徴収票について 奥様の確定申告には源泉徴収票(表ではないです)の原本を添付しないとあかんです。原本を旦那様の勤務先に提出してしまってるようなら、返してもらいましょう。
3月までの収入は奥さまのものであり、旦那のものではありません。 12月に扶養に入ったかどうかに関係なく、旦那の年末調整で還付されません。 確定申告は必ずしも必要ないのですが、仕事をなさっていた時に徴収された所得税が戻ってくる可能性も追加で払わなければいけなくなる可能性もあります。 なお、源泉徴収票の徴収額が0円の場合は税金が取られていませんので還付されません。
- ma-fuji
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確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば給料から天引きされた所得税が戻ってきます。 確定申告してください。 その際、国民年金の「控除証明書」(去年、社会保険事務所から送られてきたはずです)も持って行ってください。 また、去年払った国保の保険料の金額がわかるもの(証明書は必要ありません)も持って行ってください。 その分控除でき税金安くなります。 あと、会社からもらった源泉徴収票、印鑑、通帳も必要です。 なお、失業保険の給付金は非課税ですので確定申告には関係ありません。 >それとも 12月扶養になっているので 必要ないのでしょうか? 健康保険の扶養ですね。 それは貴方の税金と何の関係もありません。
確定申告義務はありません。 1月から3月の間に貰った給与から源泉徴収された所得税が引かれっぱなしで、一年間にあなたが納めるべき税額(年税額といいます)より多いかもしれませんが、確定申告する「義務」はありません。 確定申告すると、3ヶ月分の給与から徴収された所得税の一部又は全部が還付される可能性が90%です。 失業保険は非課税 国民健康保険・国民年金の支払い額は社会保険料控除で確定申告時に全額控除。 と回答させていただきたいのですが、 12月に扶養にはいった、というのは (1)旦那様又は奥様の控除対象配偶者となったという意味ですか (2)旦那様又は奥様の社会保険上の被扶養者になったという意味ですか。 税込み160万円というのは「給与の総収入額が160万円」という事ですよね。 だとすると控除対象配偶者になれないですよ。 話が元に戻りますが、全ての文章に「主語」がないので、あなたが「夫」なのか「妻」なのか不明です。 ですから「夫の確定申告が必要」なのか「妻の確定申告が必要」なのかどちらかわかりかねます。 12月扶養になってるので、という質問条件は「?????」です。 なにをどう回答して欲しいのかがわかりませんので、主語をつけていただけませんか。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
確定申告が必要です。税の還付と思われます。
補足
言葉がたりずにすみません 私は妻で12月に夫の社会保険上の被扶養者になりました 三ヶ月の給与の総収入が160万円になります 妻(私)の確定申告は必要ですか 〈12月に扶養になって〉と書いたのは夫の被扶養者になった時に源泉徴収表を夫の会社に提出した(確かではないのですが)ので 夫の会社で年末調整されるのかもと思ったからです わかりにくくすみません