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支払いサイト これは違法でしょうか?

ある会社と新規に取引を始め、業務委託で仕事を請け負っています。 支払い条件は 納入日:毎月15日 検収日:毎月末 支払日:研修完了月の翌々月末日 支払い日が納入日からは75日、検収日からは60日です 検収日からは60日というのは問題ないかと思うのですが、 納入日からは75日というのは違法とならないのでしょうか? 資本金 発注元:9,000万 発注先:1,000万未満 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.7

#3です >この場合は、納品から60日を超えた支払い(75日)なので、下請法にひっかかり違法ということですね? そのとおりです。 確か罰則は無いです。

angperoduriong
質問者

お礼

親切に何度もご回答頂きましてありがとうございます。 おかげさまよく分かりました。 違法だけど罰則はないんですね。 そうだとしたらちょっと不思議な法ですね。 こんな法はよくあることなんでしょうかね。

その他の回答 (6)

  • takuranke
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回答No.6

#3です。 >発注社(メーカー)→A社(IT会社)→質問者の会社(IT会社)でした。この場合、どうなるんでしょうか?下請法が適用となるのでしょうか? 下請法が適用されます。

angperoduriong
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません、念のため確認させてください。 >発注者→元請→質問者様の会社であれば、 > 下請法(建築業なら建築業法)により引っかかります。 > 下請法なら、納品から60日以内で支払い期間を定める必要があります >(実際は2ヶ月としています)。 とのことでした。 発注社(メーカー)→A社(IT会社)→質問者の会社(IT会社) この場合は、納品から60日を超えた支払い(75日)なので、 下請法にひっかかり違法ということですね?

  • takuranke
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回答No.5

#3です。 >建築関係ではなく、IT業なんですが、同じですか? 下請法は建築業は含まれないので、 建築関係なら建築業で定めているよという意味で記載したまでです。 IT関係で、発注者から直接仕事を請けているのなら、下請法は適用されません。

angperoduriong
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございます。 大変申し訳ありません、発注ルートなんですが、 発注社(メーカー)→A社(IT会社)→質問者の会社(IT会社) でした。 この場合、どうなるんでしょうか? 下請法が適用となるのでしょうか?

  • takuranke
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回答No.4

#3です >これです、これだと納品後の支払いが60日ではなく75日となりますが、 違法ではないのでしょうか? 違法ではないです。 発注者っ→質問者様の会社 であれば、質問者様の会社はどこの下請けにもなっていませんので、下請け法(建築工事なら建築業法)に定める、支払い期間の制限は適用されません(先の回等に記載しています) 発注者との直接契約の場合には、双方の話し合いにより決定します。

angperoduriong
質問者

お礼

建築関係ではなく、IT業なんですが、同じですか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

発注者→元請→質問者様の会社であれば、 下請法(建築業なら建築業法)により引っかかります。 下請法なら、納品から60日以内で支払い期間を定める必要があります(実際は2ヶ月としています)。 建築業法なら、  元請は注文者から請負代金の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、その支払対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヵ月以内に支払う必要があります。 発注者→質問者様の会社であれば、下請法(建築業法)の支払期間は適用されません。

angperoduriong
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 発注者→質問者様の会社 これです、これだと納品後の支払いが60日ではなく75日となりますが、 違法ではないのでしょうか? 検収後は検収が納品後15日後なので60日となりますが。

回答No.2

法律によりますと 下請代金支払遅延等防止法 第2条の2(下請代金の支払期日) 1 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。 2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。 とあります。 下請事業者の給付を受領した日が、納入日か検収日かにより決まります。 納入日とすると、75日になり違法かな、 検収日とすると、60日になりますので問題なし。 (研修完了日は、検収完了日の間違えだと思いますが) 私も同様に業務委託していますが、支払日は納品日の翌々月10日としています。 納品日が1/1の場合、支払日は3/10となり、期間は70日位になりますが現状では 特に気にしていません。(請求を該当月の月末にしているので)

noname#242220
noname#242220
回答No.1

違法では無いです。 どこの会社でも納入された商品を纏めて支払いが決定しますので。 事務手続きの期間でしょう。

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