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下請代金の支払について
下請法についてですが、役務の提供日から起算し60日以内で支払期日を定めるとなっていますが、例えば末日締切翌月20日手形支払(手形サイト30日)でもOKなのでしょうか? 通常、契約書を交わした下請業者さんへは、末日締切翌々月20日現金振込の支払をしており、上記の下請法に該当する役務を行う下請業者さんへ上記の手形支払を申入れしたところ、手形は拒否され、末日締切翌々月20日現金振込を逆に選択されてます。 この場合、下請業者さんからの要望書などがあればクリアできるものなのでしょうか?
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- ok2007
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回答No.1
お書きのケースであれば、手形サイトも含めて60日以内に収まっているのなら、下請法違反にはなりません。 なお、決済日と決済手段の決定は、当事者間の契約で定めることになります。