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下請法に違反していないか教えて下さい

あるソフトウェア会社からソフトの開発委託を受けて納品したのですが、 親事業者から下請代金を払っていただけません。 親事業者との契約の概要は以下の通りです。  契約日:平成25年12月13日  作業期間納期:2014年1月末予定  支払期日:検収完了月の翌月末 ソフトの製造が完了し納入したのは、契約納期を超えてしまい。 2014年4月10日に納入しました。 親事業者は、ソフトの完成を確認し、既にお客様へ納入までは行っているようですが お客様に検収をいただけていないとの事。 5月末には入金してくださいとお願いしたのですが、親事業者からは、以下のような回答が返ってきました。 >> お客様が検収した日が検収完了です。これは、どこでもそうです。 又、納期が遅れた事によるペナルティを請求できますが、弊社はそれをしておりません。 契約書を再度よくご覧ください。(納品は1月末の予定が、4月にずれこんでいます) >> 親事業者がお客様から検収をいただけないと、下請業者に対して検収しないということは 下請法に抵触すると思いますが、どうなのでしょうか。 また、このような場合、どうしたら親事業者に支払してもらえるでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.1

1.検収は納品後10日以内にしなければいけなかったと思います。客がしないからという言い分は通らない。 したがって、下請け法違反。 2.公正取引委員会に言えば、元請けは支払ってくれる。 ただし、今後、取引してもらえないリスクはあります。 私は、下請け法はまだ、未完成品で、完全に下請けを守り切れていないと思っています。 告発した下請けに不利益な取り扱いをしてはいけないと定めていますが、「品質が落ちたので、外注を控えた。」 と言われてしまえばそれまでです。

hide1178
質問者

お礼

kkanrei 様 非常に心強くなる回答いただきありがとうございます。 親事業者に再度交渉する勇気が出ました。

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