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外注費の支払いをしてもらえない場合

仕事で外注設計をさせていただいておりますが、 その費用の支払いを全額してもらえず、発注先が音信不通になりました。 全て納品は完了しており、検収も合格しています。 支払いが難しいとのことで、分割で途中まで払っていただいてました。 督促には応じてましたが、毎回すっぽかされてきました。 分割金額を下げるなど交渉もされてこないことから、最初から全額お支払いいただける つもりが無かったようなのですが、 こういった場合、民法や刑法ではどのような罪になるのでしょうか? 詐欺罪とかになるのでしょうか。 何でも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。 よろしくお願いします。

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noname#188107
noname#188107
回答No.1

>民法や刑法ではどのような罪になるのでしょうか? 詐欺罪とかになるのでしょうか。 ハナから払う意思がなければ 詐欺罪も成立しますが、 支払う意思はあった。 資金繰りが詰まってきたなど、 やむを得ない事情で払えなくなった 場合は成立しません。 分割で途中まで支払っていたなど、 支払う意思はあったと看做されるでしょう。 あくまでも経済行為の中での一貫ですから、 少額訴訟など民事で解決するしかなさそうです。 とりあえず、民事上の時効が切れないように、 毎年、請求書なり、配達証明なりを続ける必要はあります。 残債の確認というような感じでも構いませんし、 保証人、連帯保証人をつけてもらうというような やりかたでもいいでしょう。

gogoyamada
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。 少し払ってもらっているので詐欺罪にはならないのですね。しかし明らかに今回意図的だと思いますので、こういった行為を野放しにはできませんので、1つの判例を作ることで社会貢献の1つにでもなればと思いますので、訴訟にしようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#182482
noname#182482
回答No.2

そんなあなたにぜひどうぞ http://allabout.co.jp/gm/gc/297261/ ただし支払督促とか少額訴訟を起こし債権回収を目指したら、 次の発注は覚悟した方が良いかもしれません

gogoyamada
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、大変失礼しました。 とても参考になりました。 いい加減な相手なので、次の発注は逆にいらないのですが、少額訴訟が最も現実的だと思いました。売掛金消失時効が2年ということをおそらく相手は知っているのでしょうね。ありがとうございました。