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下請け支払い遅延防止法とは?メンテナンス業界における問題と対策
- 下請け支払い遅延防止法は、下請け業者への支払い遅延を防止するための法律です。
- メンテナンス業界では、工事が完了しても支払いが遅延するケースが多くあります。
- 下請けには支払い遅延防止法が適用されますが、元請けにも適用される場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
元受企業というより親企業=発注者を規制するという意味です。 でも普通は元請(第一次受注者)がその下請けに外注することが普通ですね。その場合は元請がその下請けに対する取引に関しては親企業になり、この法律の規制を受けます。 その元請に対しては発注者が親企業になり、元請への支払いに関してはこの法律を遵守することが義務です。 この場合、元請は下請け企業であり、同時に2次下請けへの親企業でもあるからです。
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- yosifuji2002
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この法律は勿論元請企業を規制するものです。 主な内容は下記のとおりです。 1.適用企業は以下のとおりです。 親事業者 下請事業者 資本金3億円超―――――→資本金3億円以下(個人を含む) 資本金1千万円超3億円以下―→資本金1千万円以下(個人を含む) 2.親事業者(発注者)の義務 下記の規定が含まれます。 ・書面の交付の義務 注文書は必ず発行しなければいけません ・支払期日を定める義務 物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内の出来る限り短い期間内において、下請事業者との合意の下に下請代金を支払う期日を定めなければなりません。 3.親事業者(発注者)の禁止事項 ・下請代金の支払遅延の禁止 物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、役務が提供された日)から起算して、60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければなりません。 ・報復措置の禁止 下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをしてはいけません。 ・不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 下請事業者に責任がないのに、発注の取消し若しくは発注内容の変更を行い、又は受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害してはいけません。 従って、ご質問の例は明らかにこれらに反しております。公正取引委員会に相談されることをおすすめします。
補足
yosifujiさんの回答では最初に「この法律は勿論元請企業を規制するものです。」とあり、 製造業から発注された元請の弊社が保護されるかどうかが、今一つはっきりしないのですが? 私の理解では製造業から発注された建設業(元請)は保護されない。・・・のではと理解しています。 このケースの場合、発注した製造業が元請と認定されるのですか? すみません、そこのところを今一度教えて下さい。
お礼
2度の回答、有難う御座いました。 大変良く理解出来ました。 このような事が続くようでしたら、公正取引委員会に相談しようと思います。 商工会紹介の弁護士に相談しても、下請法を知らないようで調べておくとの返事、 本当に有難う御座いました。