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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:120日サイトを越える手形は違法?)

120日サイトを越える手形は違法?

このQ&Aのポイント
  • 新規得意先の支払条件が異なることに疑問
  • 下請防止法の違反となる可能性があるか調査
  • 一流企業の違法行為に疑念

質問者が選んだベストアンサー

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  • matluck
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回答No.2

No.1です。 親事業者の定義が誤っていました。現在は資本金3億円が基準です。 さて、下請法でいう「製造委託」は、物品の規格、品質、性能、形状、ブランドなどの全部または一部を指定して製造(加工を含む)を他の事業者に委託することをいいます。 市場で一般的に販売されている製品をそのまま納入する場合は「製造委託」にはあたりませんが、市販品に親事業者のマークを入れたり、購入原材料の品質規格などの指定があった場合は「製造委託」にあたります。 詳しくはこちらをご参照ください。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/16textbook.pdf 御社の納入品がこれに該当するのであれば、下請法の保護対象になると思います。親事業者には書面の交付などの義務もありますので、一度親事業者とお話しになってみて、ラチがあかないようなら公正取引委員会の相談窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html

mgv9
質問者

お礼

matluck様 御礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。 matluck様のアドバイス大変勉強になりました。 ほんとうにありがとうございました。 謹んで御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • matluck
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回答No.1

1. まず、あなたの会社は下請事業者に該当しますか(親事業者が資本金1億円超であれば、資本金1億円以下、親事業者の資本金が1億円以下であれば、資本金1千万円以下) 2. 当該取引は下請法の対象となる取引(製造委託または修理委託)でしょうか? 1. 2.に該当しなければ、サイトが150日でも下請法上の違法取引には該当しません。

mgv9
質問者

補足

matluck様 初めまして。早速のご教授感謝申し上げます。 1.弊社は資本金1,500万円の会社でして、親事業者は資本金約20億ですので   下請事業者に該当するものと思われます。 2.産業機械の部品加工を行っているのですが、下請法の対象となる取引   (製造委託)と思って宜しいでしょうか? 今回の得意先と弊社の取引が、下請法で保護されるか否か、自信がありませんが、如何なものでしょうか?