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学生バイト103万超える場合の適用控除

学生でアルバイトする際、年収が103万を越える場合の対応について以下の解釈であっているのかアドバイスいただけますでしょうか? 仮に2016年にアルバイトで稼いだ年収が110万円とした場合、同年に国民年金を10万円払っていれば、110万からこの年金分10万円を引いて年収は100万円と見なされ、103万円を超えていないので、親の扶養も外れず、所得税も発生しない。 更に、交通費が年間で5万円かかっていたとすれば、さらに5万円引かれて年収は95万円となる。 以上の私の理解は合っていますでしょうか?アドバイスいただけましたら幸いです。

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 文字情報ばかりなので、具体的な数字も追加しておきます。 >仮に2016年にアルバイトで稼いだ年収が110万円とした場合、同年に国民年金を10万円払っていれば、110万からこの年金分10万円を引いて年収は100万円…… ・年収……国民年金保険料の納付額にかかわらず110万円 ・税法上の所得金額……給与による収入の金額110万円-給与所得控除額65万円=45万円 ・(収入が給与のみの場合の)課税所得金額……45万円-所得控除の額の合計額 >……親の扶養も外れず…… 「税法上の所得金額45万円」で「38万円」を超えますので、(2016年は)「税法上の扶養親族」に該当しません。 >所得税も発生しない。 「所得控除」が、「基礎控除」と「社会保険料控除」だけで少なくとも「48万円」ありますので「(2016年分の)課税所得金額」は「0円」になります。 よって、「(2016年分の)所得税」も「0円」になります。 なお、(平成29【年度】の)「個人住民税」については、【未成年であれば】「非課税」です。 (参考) 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html >均等割も所得割も課税されない方 >2. 障がい者、【未成年者】、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 >……交通費が年間で5万円かかっていたとすれば、さらに5万円引かれて年収は95万円となる。 ・年収……(課税・非課税を問わず)雇い主から支払われた給与の総額(110万円?) ・課税対象となる給与の金額……「給与105万円+通勤手当として別途支給された給与5万円=給与の総額110万円」の場合は、「通勤手当として別途支給された給与5万円」を【除いた】「105万円」が課税対象 ↓ ・税法上の所得金額……課税対象となる給与の金額105万円-給与所得控除額65万円=40万円 ・課税所得金額……40万円-所得控除の額の合計額

noname#248867
質問者

お礼

具体的な数字をつけてご丁寧に回答していただいたのでベストアンサーとさせていただきました。 私の乏しい情報の中でも詳細に解説いただきありがとうございました。 給与所得控除額65万円の理解が抜けていました。勉強になりました。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……以上の私の理解は合っていますでしょうか? 残念ながら、合っていません。 ***** (詳しい解説) まず、「103万円」という数字は、(その人が)【税法上の(税金の制度上の)】「扶養親族(ふよう・しんぞく)」や「控除対象配偶者(こうじょたいしょう・はいぐうしゃ)」に該当するかどうかの【目安】です。 あくまでも「目安」なので、正確には【合計所得金額38万円以下】という基準で判断します。 その「合計所得金額」ですが、「アルバイトの収入以外に収入がない」場合は「合計」する必要がないので、「アルバイトの収入の【所得の金額】が38万円以下」であればよいことになります。 ※税法上は「収入」「所得」「課税所得」はそれぞれ意味するもの(金額)が異なりますのでご留意ください。 --- 「アルバイトの収入」は、原則として【税法上の給与所得】に分類されます。(例外もあります。) そして、「税法上の給与所得に分類される収入」から【税法上の所得の金額(給与所得の金額)】を計算する方法は、以下の国税庁のリンク記事で解説されています。 『所得税>……>給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >【給与所得の金額】は、給与等の収入金額から【給与所得控除額】を差し引いて算出します…… >InternetExplorer6以上でJavaScriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。…… ・給与所得の金額=給与等の収入金額-給与所得控除(額) (参考) 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額が38万円以下】であること。 >(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) --- 上記のようなルールになっていますので、「給与所得控除(額)」以外は(給与から)差し引くことが【できません】。 つまり、「国民年金を10万円払っている」場合でも、「給与所得の金額」は【変わらない】ということです。 【ただし】、「課税される所得金額(課税所得の金額)」というものを計算する際に「所得の金額」から差し引く「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものに算入する(含める)ことはできます。 まとめますと、 ・「国民年金の保険料」を納めても(収入の金額と)「税法上の所得の金額」は【変わらない】 ・「国民年金の保険料」は、(社会保険料控除として)「所得控除」に算入する(含める)ことが【できる】→結果として「課税所得金額」がその分少なくなるる ・課税所得金額=所得金額(の合計額)-所得控除(の合計額) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm --- 次に「交通費」ですが、「勤め先(雇い主)とどのような契約をしているか?」によって【税法上の取り扱い】が変わってきます。 具体的には、「雇い主から交通費が支給される」契約の場合で、【なおかつ】、「(通勤に必要な費用を)通常の給与に【加算して】支給される」という契約の場合は、「1か月当たり10万円(平成28年分からは15万円)」を上限として「非課税」とされるルールになっています。 つまり、「交通費が年間で5万円かかっていた」場合で、【なおかつ】「通常の給与に【加算して】5万円が(通勤手当として)支給されていた」場合は、「(通勤手当として支給されている)5万円分の給与が非課税になる」わけです。 この「非課税の5万円分の給与」は、「給与所得の金額の計算」をする際の「給与等の金額」に算入しません(含めません。)。 よって、【収入の金額そのものは変わらないが】【税法上は】「課税対象になる収入の金額が“通勤手当の金額の分”少なくなる」ということになります。 当然ですが、「課税対象になる収入の金額が少なくなる」ことで「税法上の所得金額(および課税所得金額)」も少なくなります。 (参考) 『源泉所得税>特殊な給与>電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >役員や使用人に【通常の給与に加算して支給する】通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。 --- 『2016年1月に遡って適用が検討される通勤手当の非課税限度額引き上げ(10万円→15万円)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52095183.html ***** ◯備考:「税法上の給与所得」に【分類されない】「アルバイトの収入」について (雇用契約ではなく)「請負契約(など)を結んで行なうアルバイト」による収入は、原則として(税法上の)「事業所得」か「雑所得」に分類します。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5][6][7]を参照 --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?(2013.03.02)|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html --- 『所得税>……>給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

【補足】 交通費は給与の中で交通費という名目で分けて支給されていて、非課税だという前提で書いてますので、もしアルバイト先では交通費は別途支給しておらず、あなたが通うのに実際にかかったのが5万円だというだけのことなら、それは差し引くことはできません。 経費でしょ? というならば・・・アルバイト・パートやサラリーマンなどの給与では、原則として個別の経費は認められないのです。その代わり、無条件に誰にでも「給与所得控除」という経費の代わりのものが収入から差し引かれるようになっています。 なお、アルバイト程度では通常考えられませんが、経費が本当に大きくて給与所得控除では面倒を見切れないような給与所得者の場合には、「特定支出控除」という制度があります。ただ、適用には様々な条件があるほか、雇い主の証明をもらわなければならないので、ふつうはあまり考えません。

noname#248867
質問者

お礼

給与所得控除額65万の理解が抜けていました。ご指摘ありがございました!

noname#231223
noname#231223
回答No.2

間違っています。 親の扶養から外れる外れないの判断は、社会保険料控除(この質問では国民年金)などの各種の所得控除を引く前の数字で判断しなければいけません。 交通費を考えるか考えないかは「課税」なのか「非課税」なのかで変わってきます。 「非課税」なのであれば最初から所得に含まれません。あとから引くものではないのです。 そもそも、税金の話をするときには「収入」ではなく「所得」で考えるのが正しいのですが、面倒くさいので少額の給与収入だけを問題にするパートやアルバイトの話では103万円だの141万円だのという【給与に換算した数字】が蔓延しています(というか、いちいち「所得」の説明をするのが面倒くさい税務署が広めているような気も)。 あなたの年収は110万円だし、課税対象かどうかで話をするならちゃんと所得に換算しないと話がこじれます。 なお、あなた自身が払う税金の話であれば・・・ちゃんと資料も見ないで思い付きで ○所得 非課税のものを除いた収入105万-給与所得控除65万=40万 ※所得が38万以下でないので、親の扶養にはなれない。 ○課税所得 所得40万円-(基礎控除38万+社会保険料控除10万)=0※ ※マイナスはゼロとして扱う 所得税はゼロですね。 住民税は若干計算が違うのですが、この質問の内容だとゼロでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

違う。 アルバイトで稼いだ収入が110万円だとすると,これから給与所得控除65万円を引いて45万円が給与所得となる。 これから所得控除を引いていきます。社会保険料控除が10万円,勤労学生控除が27万円,基礎控除が38万円ですから,課税される所得は0円です。所得税は発生しません。 親が扶養控除を申請できるのは合計所得金額が38万円以下の場合ですが,あなたの場合には45万円ですので,扶養控除は適用されません。 交通費はアルバイト先が交通費として5万円支給したのなら,それを課税所得に含めなくてもよいですが,あなたが勝手に交通費を使っているのなら税金の計算とはなんら関係がありません。

noname#248867
質問者

お礼

給与所得控除額65万の理解が抜けていました。簡潔にわかりやすくご回答いただきありがとうございました。

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