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年収103万円超えた場合の税金の計算方法
当方21歳大学生です。自営業の親を持ち、扶養内でアルバイトしています。 いわゆる103万の壁、130万の壁について質問したいのですが 税金の計算の仕方がわかりません。 どれくらいの年収であれば割に合うのか知りたいんです。例えば、年収103万をたった100円超えるだけで税金取られるなら、103万円以下でいたい。だけど129万くらい稼げば税金払っても119万くらい手元に残るならそっちのほうがいいという。。。説明が難しいですが・・・ 私の今の解釈では (1)アルバイトの年収103万を超えると、親の扶養から外れる。=親の所得税と住民税が上がる (2)さらに年収124万を超えると、私に住民税が課される (3)さらに年収130万を超えると、自分で健康保険に加入しなければらない。 あと、扶養控除等の申請書はバイト先に出してあるので、勤労学生控除に適応されている(だから年収130万までなら所得税はかからない)と考えてまちがいありませんよね? 私は、今のペースのままアルバイトをすれば年収131万、あるいはそれ以上稼ぐことはできますが、 それによって税金がとられ過ぎて、手元に残るのがあまりにも少ないと困ります。 親には、「扶養控除外れた分の税金はお前が払え」と言われました。(けちんぼですよね) そこで、どれくらい稼げば割にあうのか知りたいので、 (1)の、親にかかる年間の所得税と住民税の計算方法と (3)の、自分にかかる健康保険の年間の金額を教えてください。 (2)は、たぶん一律で4000円だったか4500だったと思います。(北海道に住んでますが) 親の年収は900万円です。 説明下手で申し訳ございませんが、回答してくれるとうれしいです!長文読んでいただきありがとうございました、よろしくおねがいします。
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- ma-fuji
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>(1)アルバイトの年収103万を超えると、親の扶養から外れる。=親の所得税と住民税が上がる そのとおりです。 >(2)さらに年収124万を超えると、私に住民税が課される いいえ。 住民税には「所得割」と「均等割」の2つの課税があり、均等割(定額。5000円程度)は勤労学生控除を受ける受けないに関係なく、93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。 124万円というのは、所得割がかからない基準額ですね。 >(3)さらに年収130万を超えると、自分で健康保険に加入しなければらない。 いいえ。 それは、親が社会保険に加入(親が勤め人)の場合です。 貴方の場合は、親が国民健康保険なので、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 すでに自分で加入していることになっています。 ただ、保険料の通知は世帯主である親にいき、親が保険料を払っています。 >扶養控除等の申請書はバイト先に出してあるので、勤労学生控除に適応されている(だから年収130万までなら所得税はかからない)と考えてまちがいありませんよね? いいえ。 「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に○をつけて出しましたか? そこに、○をつけないと、勤労学生控除を受けられません。 >親には、「扶養控除外れた分の税金はお前が払え」と言われました。(けちんぼですよね) ケチかどうかわかりませんが、そういう親は多いですね。 >(1)の、親にかかる年間の所得税と住民税の計算方法 所得税は親の「課税所得(年収ではありません。年収から「経費」を引き、そこから扶養控除などの各種控除を引いた額)」によって税率がかわるので何とも言えませんが、普通の所得だとして 所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円 住民税 630000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円 です。 なお、お父様の所得によっては、税率は5%、20%、23%…のこともあります。 また、復興特別所得税も増えますが、微々たるものなので省きます。 >(3)の、自分にかかる健康保険の年間の金額を教えてください。 国保の保険料は、市によって計算方法が違うので回答できません。 >(2)は、たぶん一律で4000円だったか4500だったと思います。(北海道に住んでますが) いいえ。 それは、均等割ですね。 ただし、今年度から復興特別住民税(1000円)も加算され、前に書いたとおり5000円くらいになります。 これとは、別に所得割がかかります。 130万円の場合で基礎控除以外の控除がないとした場合 1300000円(収入)-650000円(給与所得控除)=550000円(所得) 550000円(所得)-330000円(基礎控除)=220000円(課税される所得) 220000円×10%(税率)=22000円(税額) 均等割5000円と合わせ、計27000円です。
長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…年収103万を超えると、親の扶養から外れる。=親の所得税と住民税が上がる おおむねそういうことになります。 --- 詳しくは以下のように考えます。 ・「給与による収入」が103万円を超える→「年間の合計所得金額」が38万円を超える ↓ ・「税法上の扶養親族」の(所得の)要件を満たさなくなる(=「控除対象扶養親族」ではなくなる) ↓ ・(親御さんは)「(申告可能な)控除対象扶養親族の数が減る」→「所得控除の合計額が減る(課税所得の金額が増える)」→「税額が増える」 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>…扶養親族とは、…次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。… 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >(2)…年収124万を超えると、私に住民税が課される いえ、そのような「年収の基準」はありません。 --- 「個人住民税」は、「非課税限度額」を超える住民に対して賦課される(課税される)ことになっています。 「所得割の非課税限度額」を超えた場合は、「所得税」と同じように「課税所得の金額」に応じて税額が決まります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※なお、「収入は(税法上の)給与のみ」という場合は、「給与所得の金額」=「合計所得金額」=「総所得金額等」となります。 >(3)…年収130万を超えると、自分で健康保険に加入しなければらない。 はい、加入している「公的医療保険」の「保険者(保険の運営者)」が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」または「○○健康保険組合」の場合は、おおむねそういうことになります。 一方、「保険者」が、「○○国民健康保険組合」または「市町村」の場合は「考え方」がまったく異なります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 詳しくは以下のように考えます。 「勤務先で健康保険の加入要件を満たした」あるいは「年間の収入が130万円以上になることが見込まれる」など、「保険者」の定めた「被扶養者(ひふようしゃ)の認定基準」を超える(超えた) ↓ 保険者が行なう資格確認によって「被扶養者の資格」が取り消される(あるいは、自主的に取り消しの届け出を行なう必要がある) ↓ 「勤務先で健康保険に加入した」という場合以外は、「市町村国保」の被保険者(加入者)となる(「住民票上の世帯主」に届出の義務あり) (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>…給与が月を単位として支給される場合は、1年間の収入見込額を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。… (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。 >>【継続して認定している被扶養者の場合は】前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。… 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 >…扶養控除等の申請書はバイト先に出してあるので、勤労学生控除に適応されている(だから年収130万までなら所得税はかからない)と考えてまちがいありませんよね? はい、おおむね間違いありません。 --- なお、「勤労学生控除」も「所得控除」の一つに過ぎませんので、勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』で申告しても、あるいは原則どおり「確定申告」で精算してもどちらでもかまいません。 『勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >>…勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。…ただし、給与所得者の場合で年末調整の際に、控除の適用を受けた人はその必要はありません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >(1)の、親にかかる年間の所得税と住民税の計算方法… 前述のように、「所得控除の額の合計額が減る(課税所得の金額が増える)」→「税額が増える」ということなので、以下のように(簡易的に)計算できます。 ・「所得税の扶養控除」の控除額×税率(5%~23%) ・「個人住民税の扶養控除」の控除額×税率(10%) ↓ 「19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族」は、「特定扶養親族」に該当しますので、以下のようになります。 ・63万円×税率(5%~23%)=31,500円~144,900円 ・45万円×税率(10%)=45,000円 ※「所得税率」は、(「所得金額」ではなく)「課税所得の金額」によって変わります。 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに >(3)…自分にかかる健康保険の年間の金額… 「勤務先で健康保険に加入した」場合の【目安】は、以下のツールで試算できます。(あくまでも「協会けんぽ」の場合です。) 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 「市町村国保」の場合は、「市町村によって保険料が大きく異る」ため「試算不可」です。 また、「国保上の世帯主変更」をすることでも大きく変わる場合があります。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todokede/kokuhojyounonushi.html >(2)は、たぶん一律で4000円だったか4500だったと思います。… 「収入は給与のみ」=「税法上の所得は給与所得しかない」という場合は、以下の「簡易計算機」で試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ なお、(収入金額ではなく)「所得金額」が同じであれば、原則として税額も同じになります。 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- oo14
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親切な方が回答されるとおもいますが、 あなたは基本的に大したことにはなりませんが、 親の年収が900万円もあると、相当の負担になります。 扶養者に自治体から出ている手当もあったりします。 第一子とそうでないと相当差が付いていたり、 逆だったりします。その税金も考える必要があります。 子だくさんだと優遇してくれる自治体もあります。 >親には、「扶養控除外れた分の税金はお前が払え」と言われました。(けちんぼですよね) ケチと思いませんね。その稼いでいただいた金額くらいの負担がくる場合もありますよ。 負担するのは親ですから、どうでもいいことですが、 爪に火をともして乾いたぞうきんからさらにしぼりだそうとしているかもしれないのです。 子としては相当かせがないと食い逃げしか、しょうがないですよ。 計算はあきらめましょう。 しっかり出世払いをしてください。 勤めだしても初任給でさえ、キャッシュバックなんかしてる方はごく少数でしょう。 だれもしてませんよ。おそらく。