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勤労学生控除について

1.給与収入が103万円を超えず、扶養親族に該当する場合には勤労学生控除は受けられないのでしょうか? 扶養から外れた場合に勤労学生控除が適用されるのでしょうか? 2.年間所得が130万円を超えなければ、本人の所得税はかかりませんと聞きましたが本当なのでしょうか?アルバイトして月々8万円ぐらいしか稼いでない時にも少し源泉徴収されてましたが?何ででしょうか?もしかして確定申告したら全額戻ってくるのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

まず、所得税の計算について、簡単に説明してみます。 所得税の計算は、まず収入金額から必要経費を引いて、所得金額を算出します。 給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が最低でも65万円控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 次に、所得金額から、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、勤労学生控除、基礎控除等の所得控除額を控除して、課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を求める事となります。 所得税の扶養親族は、所得金額が38万円以下の場合に入れますので、給与収入ベースで言えば、65万円+38万円=103万円、という計算により、お書きになられている通り103万円以下であれば扶養に入れる事となります。 それと、所得控除の中で基礎控除というのがあり、これは無条件で誰でも控除できますので、上と同様の計算により、給与収入103万円以下であれば、所得税はかからない事となります。 1.勤労学生控除の対象となるのは、勤労学生に該当して所得金額が65万円以下の場合ですので、給与収入ベースに直せば130万円以下となります。 下限は規定されていませんので、扶養親族に該当しても勤労学生控除は受けられます。 但し、勤労学生控除を受けても受けなくても所得税がかからない事には変わりありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 2.130万円を超えなければ、というのは、上記の通り勤労学生に該当すれば、130万円-65万円-27万円(勤労学生控除)-38万円(基礎控除)=0円、という計算により、所得税がかからないという事です。 (但し、130万円を超えれば、勤労学生控除が受けられなくなりますので、103万円を超える部分について所得税がかかってくる事となります。) 但し、月々の源泉徴収は、年間いくらになるかは関係なく(というより、その時点では分からないですよね)、税額表に基づいて行うべきものですので、源泉徴収される場合もあります。 その勤務先で年末調整してもらえば、130万円以下であれば、全額が還付されます。 年末調整されていない場合も、ご自身で確定申告されれば、全額が還付される事となります。

englishshsh
質問者

補足

結局、収入が103万円から130万円以下の場合に、勤労学生控除が生きてくるのですね。103万円以下ならば勤労学生控除してもしなくても変わりませんね。

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