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アルバイトにかかる税金や、控除について、質問です

アルバイトでかかる税金についての質問です。 税金は控除だなんだが難しくて困っています…。 私は父親の扶養に入っている、学生です。(当然自分は扶養者0です) 1、「学生は勤労学生控除があるので、所得税は130万、住民税は124万までの給与ならかからない」、「103万を超えると私は扶養から外れ親の扶養控除がなくなる」、「130万を超えると自分で健康保険料を払わなければいけない」、「118万を超すと国民年金を自分で払わなければいけない」、という認識はあっていますか?この他に、給与が103万を超す事でかかるお金などはありますか? 2、給与が118万以上130万以下の時は、国民年金は払わなければいけないけれど、健康保険料は払わなくていい、という状態ですか? また、この時、国民年金を払った分は社会保険料控除の対象となるので、給与からは差し引いて考えて大丈夫ですか?(例えば、年収が125万で、年間で年金を176700円払ったら、1416700円までの給与なら住民税はかからないから、年収が124万を超えていても住民税は払わなくていいという事で良いのか) 回答お願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.5

>「学生は勤労学生控除があるので、所得税は130万、 そのとおりです。 >住民税は124万までの給与ならかからない」 いいえ。 住民税は所得税と違い、「所得割」と「均等割」という2つの課税があり、確かに勤労学生控除があるので「所得割」はかかりません。 ただし、「均等割(4000円程度)」は、その控除あるなしに関係なく、年収93万円~100万円(市町村によって違います)を越えればかかります。 なお、未成年なら、学生であってもなくても年収2044000円未満ならかかりません。 >「103万を超えると私は扶養から外れ親の扶養控除がなくなる」 そのとおりです。 >「130万を超えると自分で健康保険料を払わなければいけない」 そのとおりです。 >「118万を超すと国民年金を自分で払わなければいけない」 いいえ。 国民年金は、収入があるなし関係なく、原則、自分で払わないといけません。 なお、「学生納付特例制度」というものがあり、118万円以の場合、申請すれば納付を猶予してもらうことはできます。 これは、”猶予”であって”免除”ではありません。 参考 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 >この他に、給与が103万を超す事でかかるお金などはありますか? 貴方にかかるお金はありません。 お父様の会社で貴方の「家族手当」が支給されていた場合、103万円を越えると支給されなくなるということもありえます。 ただ、それは会社の規則なので会社に聞かないとわかりません。 >給与が118万以上130万以下の時は、国民年金は払わなければいけないけれど、 いいえ。 前に書いたとおりです。 118万円以下でも払わなくてはいけません。 >健康保険料は払わなくていい、という状態ですか? そのとおりです。 通常、年収130万円未満ならお父様の健康保険の扶養でいられ、健康保険料を払わなくてもいいです。 >国民年金を払った分は社会保険料控除の対象となるので そのとおりです。 >年収が125万で、年間で年金を176700円払ったら、1416700円までの給与なら住民税はかからないから、年収が124万を超えていても住民税は払わなくていいという事で良いのか) いいえ。 前に書いたとおりです。 「均等割(4000円程度)」は、控除あるなしに関係なく、年収93万円~100万円(市町村によって違います)を越えればかかります。 また、年収130万円を越えると、勤労学生控除は受けられなくなります。 年収130万円以下の場合に受けられるのが勤労学生控除です。 なので、その年収だと「所得割」もかかかります。

siroanmitu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税には、所得割と均等割があるのですね…。初めて知りました! わかりやすかったです!ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 重箱の隅をつつくような指摘になりますが、「1416700円までの給与なら住民税はかからないから、…」という部分は、誤りです。(「勤労学生控除」の要件を満たさなくなるためです。) 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ※「給与収入130万円」=「給与所得65万円」=「合計所得金額65万円」

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >「学生は勤労学生控除があるので、所得税は130万、住民税は124万までの給与ならかからない」 「所得控除」が「基礎控除&勤労学生控除【のみ】」であれば、そうなります。(「住民税の均等割」を除く) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「給与以外に収入はない」場合は、以下の簡易計算機で「試算」できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ >「103万を超えると私は扶養から外れ親の扶養控除がなくなる」 はい、「給与以外に収入はない」場合はそうなります。 細かいことを言えば、「siroanmituさんが(税法上の)扶養親族の要件を満たさなくなるため」「お父様が扶養控除を申告できなくなる」ということになります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >「130万を超えると自分で健康保険料を払わなければいけない」 >「118万を超すと国民年金を自分で払わなければいけない」 「税金」と「社会保険」は無関係ですから、この点については後述します。 >…この他に、給与が103万を超す事でかかるお金… 通常は、ありません。 あとは、「【税法上の】扶養親族」であることで、本人や家族が「何かしらの優遇を受けている」場合に影響が出ます。 たとえば、「扶養手当の支給対象は扶養親族のみ」という条件の会社であれば、「扶養手当」は支給されなくなります。 >給与が118万以上130万以下の時は、国民年金は払わなければいけないけれど、健康保険料は払わなくていい… 前述のように、「税金の制度」と「社会保険の制度」は無関係です。 --- ○「健康保険(公的医療保険)」について 「健康保険証」が、(国民健康保険ではなく)、「職域の健康保険」の「被扶養者用」の場合は、以下の「はけんけんぽ」の説明をご覧になってみてください。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の認定基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないので注意が必要です。 ※また、「被扶養者の収入」は「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 少なくとも、以下のような点は確認しておいたほうが良いです。 ・「収入とみなすもの・みなさないものはなにか?」 ・「『年間』をいつからいつまでと規定しているか?」 ・「月収に上限はあるか?」 ・「一時的に収入が多くなった場合はどうなるか?」 ・「認定時と資格確認時で審査基準は同じか?」 上記のような点が明確でない場合は、その都度、保険者(の担当者)による裁量で審査が行われます。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html --- ○「国民年金」について 「国民年金の第1号被保険者」は、原則、収入にかかわらず、「保険料」の納付義務があります。 本人が納付困難の場合は、「連帯納付義務者」が納めます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 【ただし】、「申請を行なって」、なおかつ、「申請が認められた場合」は、「免除・猶予」の対象となります。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 「免除・猶予」は、「住民税の課税データ」を審査資料として用います。 通常、「連帯納付義務者(世帯主・配偶者)のデータ」も参照されますが、「学生納付特例」の場合は、「申請者本人のデータ」のみとなります。 具体的な「所得基準」は、以下のリンクにあるように、 ・118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 となっています。 『学生納付特例制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 ※「住民税の課税データ」なので、「【税法上の】所得金額」で、「収入」ではありません。 ※また、「社会保険料控除【等】」となっていますので、「社会保険料控除【以外】」の参照事項については「日本年金機構(年金事務所)」へご確認ください。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp >…年収が125万…年金を176700円払ったら…年収が124万を超えていても住民税は払わなくていいという事で良いのか… はい、「住民税の均等割」を除き、そうなります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ******* (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※「所得税」には「非課税基準(非課税限度額)」はありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

siroanmitu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税金の制度と社会保険の制度とは別物なのですね…。ごっちゃにしていました。税金の制度と社会保険の制度では、収入・所得の考え方が異なるとの事で注意しなければいけない事がわかりました! とても丁寧な回答ありがとうございました!

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>「学生は勤労学生控除があるので、所得税は130万、住民税は124万までの給与ならかからない」  ・所得税に関してはその通り、  ・住民税に関しては119万から掛かるところもあります(非課税金額が市町村で違う為:お住まいの所の非課税金額が給与で98万なら124万でOK) >「103万を超えると私は扶養から外れ親の扶養控除がなくなる」  ・その通り、親の税額(所得税・住民税)が増えます >「130万を超えると自分で健康保険料を払わなければいけない」  ・親御さんの健康保険の規定によりますが、   通常は月額108333円を超えるとされる月から扶養から外れて、自分で健康保険料を払うようになります >「118万を超すと国民年金を自分で払わなければいけない」  ・「学生納付特例制度」を利用している場合ですね、  ・118万は収入ではなく、所得ですから収入で194万になります  ・収入が194万以下なら、そのまま「学生納付特例制度」で、国民年金保険料の支払いは猶予できます >例えば、年収が125万で、年間で年金を176700円払ったら、1416700円までの給与なら住民税はかからないから、年収が124万を超えていても住民税は払わなくていいという事で良いのか  ・勤労学生控除は、給与所得が65万以下の場合に適用されます・・65万を超えたら勤労学生控除は受けられない  ・給与所得の65万とは、給与収入(130万)-給与所得控除(65万)=65万(給与所得)の事です   この65万(給与所得)から基礎控除:38万、勤労学生控除:27万を引くと0円(課税所得)になります  ・給与収入が131万になると、給与所得は66万になるので・・この時点で勤労学生控除は適用されないので   基礎控除:38万を引いた28万(課税所得)に課税されます・・この場合、所得税が14000円です  ・上記の問いの場合の、年収が141万相当の場合は、勤労学生控除は適用されないので、普通に所得税・住民税は掛かります

siroanmitu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、住民税の非課税金額は市町村で違うんですね…。自分の市町村の非課税金額について調べてみようと思います。 参考になりました、ありがとうございます!

回答No.1

ごちゃごちゃ書くより、丁寧に書かれているサイトがあるので参考にしてください。 http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html

siroanmitu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このサイトは知りませんでした!教えて頂きありがとうございます。早速読んでみます。