• ベストアンサー

学生バイト103万の壁

私は今年大学を卒業して4月から社会人になりました。 学生時代はアルバイトをしてたのですが、 今月になって住民税の徴収がきました。 去年のアルバイトが103万を超えていたようです。 親が言うにはそのうち所得税の徴収もあると言うのですが、 学生の場合130万円までは所得税はかからないと聞きました。 どちらが本当なのでしょうか? また、親の負担はどのくらい増えるのでしょうか? 国税庁のHPなど見たのですが、どうしても理解できなかったので 教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>今月になって住民税の徴収がきました。 去年のアルバイトが103万を超えていたようです。 自治体によって異なりますが、90万ぐらいでも住民税が発生するところもあります。 >親が言うにはそのうち所得税の徴収もあると言うのですが アルバイト先で年末調整はしなかったのでしょうか? あるいは源泉徴収されていなかったのでしょうか? どちらかがされていれば所得税は済んでいるはずですが。 >学生の場合130万円までは所得税はかからないと聞きました。 どちらが本当なのでしょうか? それは勤労学生控除を申請している場合です。 >また、親の負担はどのくらい増えるのでしょうか? 質問者の方が23歳未満の場合の親の負担は 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで108000円の増額になります。 質問者の方が23歳以上の場合の親の負担は 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が38万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 380000(円)×10(%)=38000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が33万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 330000(円)×10(%)=33000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 38000(円)+33000(円)=71000(円) ということで71000円の増額になります。 親の所得税の税率が10%でない場合は、金額が若干異なります。

rue1234
質問者

お礼

返事が遅くなりすみません。 ご丁寧に説明していただいてありがとうございます。 とてもわかりやすい説明で助かりました。 >アルバイト先で年末調整はしなかったのでしょうか? あるいは源泉徴収されていなかったのでしょうか? 年末調整はしました。 ですが、引かれていた分が戻ってきているので、 新たに徴収されるのかと思っていました。 >それは勤労学生控除を申請している場合です。 申請していないといけないんですね! それは知りませんでした。 もっと早く知っていたら申請したのですが…。 >質問者の方が23歳未満の場合の親の負担は 今年23歳になります。 親の税率は聞いてみないとわかりませんが、 結構負担が増えてしまうのですね。 その分はきちんと返そうと思います。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>もっと早く知っていたら申請したのですが…。 もしやる気でしたら、今からでも所得税の確定申告すれば遅くないですよ。 ただその場合には学校によっては証明書が必要な場合があるので、税務署に電話をして証明書の必要か不要かを確かめ、必要ならば学校から証明書をもらわねばなりません。 そうしてから源泉徴収票をもって税務署へ行き確定申告をします、その際は印鑑と還付があれば振込口座番号が必要です。 確定申告をすればその書類がお住まいの市区町村の役所に回り、住民税も修正されます。 以上のような手続きになりますが、学生アルバイトの方ですと源泉徴収票や証明書を取りに行ったり、確定申告自体も面倒だと言う方が多くて長々と書いても無駄になることが多いので、前回の回答では書きませんでした。 ですがやる気があるのなら今からでも確定申告すれば可能です。

rue1234
質問者

お礼

そうなんですか! 確かに手続きが少し大変そうですが、一度税務署へ問い合わせてみます。 本当にありがとうございます!

noname#77757
noname#77757
回答No.2

※年収103万円は所得税のボーダライン。 ※年収130万円以上は社会保険料の対象者。

rue1234
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

・「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。 親御さんの税額計算においてあなたが扶養親族かどうかと、あなたにかかる税額の計算とは別のものです。 ・〉去年のアルバイトが103万を超えていたようです。 収入が給与だけの場合、最低でも103万円までは所得税がかからないのは確かです。 しかし、住民税がかからない収入金額は所得税とは別です。 この点については、市町村のHPをご覧下さい。 ・〉学生の場合130万円までは所得税はかからないと聞きました。 あなたが勤労学生控除を申告していたなら、130万円までは所得税はかかりません。 昨年1ヶ所だけから給与を受けていて、所得税がかかるほど収入があったのなら、すでに昨年に天引きされています。 ・〉親の負担はどのくらい増えるのでしょうか? 繰り返しますが、「扶養親族」の条件と、住民税が課税される収入額と、所得税が課税される額は全く別です。 親御さんの負担増は、親御さんの所得が分からないので答えられません。 所得により税率が違いますから。

rue1234
質問者

お礼

返事が遅くなって済みません。 ありがとうございます! >あなたが勤労学生控除を申告していたなら、130万円までは所得税はかかりません。 昨年1ヶ所だけから給与を受けていて、所得税がかかるほど収入があったのなら、すでに昨年に天引きされています。 勤労学生控除というものを申告していないといけないのですね。 昨年は2ヶ所(1年以上続けているバイトと2カ月ほどの短期のバイト)で働いていました。 そのため、住民税の徴収がくるまで103万を超えていることに 気づきませんでした。

関連するQ&A