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学生の国民年金と控除

今大学に通いながらアルバイトをしている21歳の学生です。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について質問させてください。 私は去年1年生の時に今とは違うところでアルバイトをしていてその際にも上記の書類と同じような書類を提出しましが、今年7月にバイト先が変わったので新しく提出してくださいと書類をもらいました。 そこで2つ疑問があるのでお答えいただけたら嬉しいです。 まず1つに「勤労学生」という言葉です。 去年のアルバイト先では「勤労学生」という場所に丸はついていなかったのですが、今回は丸がつけられています。 国税庁のHPにもいってみたのですが、103万円と130万円の違いについてしかわからなかったのでここで質問することにしました。 「勤労学生」とは「親の収入では生活費をまかなえないので生活のために働いている学生」のことなのでしょうか?それともただ単に「アルバイトをしている学生」ということなのでしょうか? ちなみに私は生活のためではなくただ単にアルバイトをしている学生です。 そして2つめなのですが「国民年金」についてです。私は今学生ではありますが月々13700円の国民年金を払っています。 去年のアルバイト先では「社会保険料控除」の欄に記入をするよういわれなかったのですが、 今のバイト先ではその欄を記入するよう言われました。 ちなみに去年も1年間毎月13700円の国民年金を払っていました。 そこで疑問に思ったのですが、「社会保険料控除」というのは社会保険料を払っている場合所得に対して払う税が変わってくるということなのでしょうか? もしそうなら、私は去年その控除が受けられていないので税務署に確定申告をすれば少しお金がもどってくるということなのでしょうか? 去年の源泉徴収票を見たところ「社会保険料控除」という欄は0円でした。 ご回答いただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.5

「勤労学生」とは、まあ広い意味では「学生と社会人と、両方が本業である立場」なのでしょうが、今回のご質問内容に限定して考えると、「勤労学生控除の適用になる場合」です。 これは、勤労学生控除が適用される学校の正式な学生(聴講生とかではないと言うこと)で、収入もあるということです。 #だから、「ただ単に『アルバイトをしている学生』」ということになります。 国民年金ですが、支払った保険料は、全額が、社会保険控除できます。 社会保険控除することにより、課税対象額が少なくなりますから、払う税額も少なくなります。 昨年、控除していないのでしたら、申告すればお金が戻ってきます。 ただし、戻ってくる限度額は、支払った所得税の金額なので、もし所得税を払っていないようなら、お金は戻りません。

harara67
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明がすごくわかりやすくて納得しました。 所得税はお給料から天引きされていたので、 たぶん払っているのだと思います。 必要なものをもって税務署に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

1.勤労学生控除とは、所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に、年収が130万円以下であれば27万円の勤労学生控除を受けることができますから、1月から12月までの年収が130万円までは所得税が課税されない制度です。 勤労学生該当するのは、学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校などですが、詳細は参考urlをご覧ください。 こちらもご覧ください。http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin000229.htm 2.国民年金の保険料は社会保険料控除として、課税所得から控除することが出来ますから、所得税が安くなります。 3.今まで確定申告をしていない年については、確定申告をすれば税貴が戻る場合は、5年まで遡って確定申告をすることが出来ます。 昨年の分については、今からでも確定申告が出来ます手。 源泉徴収票・国民年金の保険料の金額のメモ・印鑑と、還付金を振り国で貰う通帳を税務署へ持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
harara67
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 持ち物も細かく教えてくださってありがとうございました。 税金はなんだか難しい感じがしますが自分がこれからも払っていくものなので、 その都度その都度知っていこうと思います。 ありがとうございました。

  • Admiral
  • ベストアンサー率19% (65/330)
回答No.3

>103万円と130万円の違いについて 103万: あなたの1年間の所得が103万を超えると、あなたの親御さんは税務上あなたを扶養家族とすることが出来なくなります。親御さんは扶養控除を受けられなくなるので、所得税額が変わります。(あなたは21歳ですので親御さんの所得にもよりますが、扶養控除が受けられれば約5万円税金が安くなります。)あなたの収める所得税には関係有りません。 130万: 簡単に言えば、勤労学生の場合、所得が130万を超えると所得税が発生すると言う事です。勤労学生の所得の控除額の合計は、給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万=130万です。 以下は参考程度に見てください あなたの年間の所得が105万のとき年末調整をすれば、課税対象額は105万-103万=2万で、税額は2千円程度です。 既に源泉徴収された額は給料のもらい方によって異なりますが、仮に5万円だったとします。年末調整すれば約4万8千円返還されますが、親御さんの税金は5万円高くなります。 黙っていればわからない。。。脱税ですので、詳細は避けますね。

harara67
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 両親からは払う税が多くなるのは困るので、 扶養からは外れないよう言われているので、103万円までで・・・といわれています。 103万円と130万円の違いについてよりわかったような気がします。 丁寧なご説明ありがとうございました。 「脱税」はやっぱりいけないですし、そうならないように注意します。

  • amondyuru
  • ベストアンサー率17% (80/465)
回答No.2

 勤労学生とは、働きながら、大学や各種学校に通う人のことです。  ですから、単にアルバイトをする学生でも問題ないと思います。  税金の還付があるかは、社会保険料控除を受けていないからといって、必ずあるとは限りません。  ここより税務署で話しを聞いた方がいいのでは?

harara67
質問者

お礼

勤労学生の方はわかりました。 社会保険料控除の方は確かに税務署で話した方が早いかもしれないですよね・・・。 ただ税務署に行く時間がなかなかなくて、 少し質問してみたかったので聞いてしまいました。 ご回答ありがとうございます。

noname#8027
noname#8027
回答No.1

参考URLをご覧ください。勤労学生の条件にあてはまる ようなら、勤労学生として申請すればよいです。 親から援助をうけていると、だめです。 2点めは、自分の支払った所得税の範囲で還付があり ます。自分で国民年金を払っているなら、さかのぼっ て申告するとよいでしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
harara67
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時間のあるときに申告に行ってこようと思います。