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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養内から外れて働いたが、また扶養内に戻れますか)

扶養外で働いた後、再び扶養内に戻れるのか?

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中に扶養を抜けるタイミングとは?
  • 退職後、すぐに扶養内に戻れるのか?
  • 失敗時の再就職先としての扶養内での働き方

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

出来るだけシンプルに回答したいと思います 1 社会保険の脱退の届け出の時期について 通常は、脱退にあたり採用辞令書や新しい職場での健康保険証などの書類の提示が必要となります。このような、書類が整いましたら、速やかに手続きを行ってください。具体的にどのような書類の提示が必要かは、ご主人の会社の健康保険により異なりますので、確認していただくしかないかと思います。 2 再度扶養に戻れるかについて 3カ月程度であれば、所得要件としては問題ないと思いますので、書面上は退職日の翌日から、扶養に入ることはできます。この場合も離職票などの書類の提示を求められると思います。やはり、ご主人の会社に必要書類を確認のうえ、速やかに手続きを行ってください。 退職日の翌日から有効の保険証が発行されますが、実際に手にするまでには、1ヶ月程度かかる場合もあります。 この間、病院にかかる場合は、一度全額を負担しなければならなくなりますのでご注意ください。 3 106万円の壁について こちらは、来年の10月から実施予定の制度ですね。扶養を意識してということであれば、税扶養の範囲である年収103万円を意識した方が間違いはないと思います。

noname#213997
質問者

お礼

働き始めも扶養内に戻る時も夫の会社に何の書類が必要か確認しなくてはいけないという事ですね。 扶養にもまたすぐ戻れるようでとりあえず安心しました。 有難うございました。

その他の回答 (4)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 社会保険加入は必須です。フルタイムで働くようになれば、当然、健康保険・年金は勤め先のものに加入することになります。ですから、フルタイムで働き始めたら、ご主人に変更届を出してもらいましょう。仮に1週間で辞めてもご主人に加入手続きをしてもらえば元に戻れます。  所得税、住民税は1月~12月ですから来年末時点の収入で所得税・住民税の支払い有無が決まります。個人的には死別や離婚を考えると経済的に自立していた方が安心だと思いますけどね。

noname#213997
質問者

お礼

働き始めたら夫に言って貰うようにします。 すぐに戻るような事にならないと良いのですが…。 有難うございました。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.3

扶養手当は、すぐに支給されない場合があります。 会社によっては、前年所得に基づくためですので、退職時期も考慮した方が良いです。

noname#213997
質問者

お礼

働き始めたら夫に言って貰うようにします。 有難うございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

103万円は所得税の扶養、所謂配偶者控除(旦那さんの所得税が安くなる)の条件となります。これは1/1~12/31の1年間の収入の結果なので、今回の件とは関係ありません。 なお、この他に配偶者特別控除というのもあり、こちらは141万円まで控除対象となります(控除額は減りますが…)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 質問されているのは社会(健康)保険の扶養ですから、こちらは年収130万円までとなります。ただし、こちらはこれから1年間の見込み収入であり、月額108,333円以内かどうかで判断されることが多いです。というのも、この辺りは明確に定義されておらず、保険組合ごとに多少の違いがある可能性もあり得ます。なので、旦那さんの会社が加入している保険組合に確認してみてください。 自分で社会保険を払うなら旦那さんの会社にはすぐに伝え、その後万が一退職した場合収入が無くなるので、また扶養に入ることが出来るかと思いますよ。 https://upin.jp/753 http://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/c814d024/ http://www.plus-management.jp/hane/info82.html

noname#213997
質問者

お礼

働き始めたら夫に言って貰うようにします。 月額は14万近くになりそうです。 有難うございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

103万円は所得税の配偶者控除の話ですので、基本的には年末調整の時に書く書類の問題です。 旦那さんの会社の家族手当等が配偶者控除の基準と連動しているのであれば、早めに言った方がいいでしょうね。 届出が遅れて本来貰えないはずの手当を受け取ると不正受給なので、懲戒処分の対象になる可能性が有ります。

noname#213997
質問者

お礼

働き始めたら夫に言って貰うようにします。 有難うございました。

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