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扶養について

友人から聞かれたのですが、解らないので・・・・質問させていただきます。 妻は正社員・社保加入で働いています。 夫は正社員・社保加入で働いていましたが去年6月に退職し、半年間無職(後半3ヶ月は 失業保険受給)でした。 その後、今年2月に再就職し、現在国保に加入しています。 去年5月までは子供は夫の社保の扶養に入れていましたが、6月からは妻の社保の扶養に入れ ています。(今現在も妻の社保の扶養に入れています。) 子供はこのまま妻の社保の扶養に入れたままで問題はないのでしょうか?? また、現在働いている会社の方には、子供は妻の社保の扶養に入っていると話したそうなのですが、給与明細に「扶養手当」という項目で13,000円支給されているそうです。 実際、夫が扶養しているわけではありませんが、受け取っていいのでしょうか?? それとも返金すべきなのでしょうか?? 知識のある方からすると、大した質問じゃないかもしれませんが・・・・すみません。 詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tenten41
  • ベストアンサー率10% (37/338)
回答No.3

そのままで、もらえます。 夫婦共働きで社保なら、お子さんが2人の場合分けて扶養に入れている人、多いみたいですよ! 頂けるならもらいましょう。お子さんが就職されるまで頂けますよ。 私はずいぶん後で知りました、知らない人が多いです。その点事務職の方は詳しく、ちゃっかり頂いてましたね。教えてくれないです。 今はインターネットがあり、聞く事が出来るからいい時代ですね。不景気だから、頂けるものは遠慮せず頂ましょう。 預金しても利子がないのですから、少しでも家計にうるおいが出来たら嬉しいではないですか。 頑張って働いているのです!利用できる物は申請して頂ましょう!

sayu1234
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 友人に伝えておきます。 私もいい勉強になりました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>子供はこのまま妻の社保の扶養に入れたままで問題はないの… 妻の会社や健保組合等が何も言わないのなら、別に問題はありません。 >給与明細に「扶養手当」という項目で13,000円支給されているそうです… 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 その会社の給与支払に関する規定類に、 「扶養手当は社会保険の扶養者がいる者に支給する」 とでも書いてない限り、何も問題ありません (そのような条件になっている会社もある)。

sayu1234
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 友人に伝えておきます。 私もいい勉強になりました。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

受け取って構いません。 >給与明細に「扶養手当」という項目で13,000円支給されているそうです。 これはご主人のお勤めされてる会社独自の手当てですから。 どうしても受け取りたく無いなら「いりません」と言って手当てを外して貰いましょう。

sayu1234
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 友人に伝えたら、安心していました。

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