• 締切済み

扶養について教えて下さい。

扶養について教えて下さい。 扶養について、お恥ずかしながら全くの無知のため教えて下さい。 主人は正社員で年収350万ほど。 私は派遣社員としてフルタイムで働いており、月の手取りが18万程で、社会保険にも加入しています。 去年の年末に妊娠が分かり、今回の契約の3月いっぱいで私は退職することになりました。 この場合、現段階で夫の扶養に入ることはできるのでしょうか? 3月で退職が決まっているため、収入は103万?130万?は確実に超えることはありません。 現在フルタイムで働いていても3月退職で先の収入の見込みがなければ派遣社員の社会保険を抜け、夫の扶養に入ることはできますか? 年金の扶養、健康保険の扶養など多少調べたのですがよく分からず、頭を悩ませております。 分かる方がいましたら教えて頂けると有り難いです。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>この場合、現段階で夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?  ・現在、在職中は手続きできませんから、退職後の手続きになります >現在フルタイムで働いていても3月退職で先の収入の見込みがなければ派遣社員の社会保険を抜け、夫の扶養に入ることはできますか?  ・基本的には問題は無いです  ・旦那さんの保険証に記載されている連絡先(健康保険の事務局)に確認を取れば確実   その際に必要書類等を聞いておけば尚良いです・・事前準備が出来ますから

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>この場合、現段階で夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?  ・4月以降、収入が0になるので、基本的には可能です   ・以下を確認して下さい    旦那さんの健康保険証を見て、発行元を確認する    「協会けんぽ:全国健康保険協会」の場合、問題無く入れます    「○○健康保険組合」の場合、記載されている、電話番号(事務局のTELです)に     電話して、状況を話して扶養には入れるかどうか確認して下さい     (これは、健保組合の場合、規定が異なることによります)     (>収入は103万?130万?は確実に超えることはありません       ・・なら問題無く入れると思います)     (その際、必要な書類も聞いておいた方が良い・・離職票とか)   ・入るのに、問題が無いのなら、後は旦那さんが会社から必要書類を貰い    記入して提出するだけです    健康保険の扶養と国民年金の第3号の申請用紙が一緒になっています    (健康保険の扶養:保険料タダ、国民年金の第3号:保険料タダ・・になります) ・追加   派遣会社から離職票が出ますが、失業給付を受給する予定なら、延長手続きをして下さい・・最長2年間先延ばしに出来ます:解除はいつでも出来ます   扶養に入る際、離職票の提出を求められますので・・その辺も確認して下さい

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >現段階で夫の扶養に入ることはできるのでしょうか? はい、【旦那さんが加入している】健康保険が「協会けんぽ(が運営している健康保険)」の場合は、退職後すぐに入れます。 一方、「◯◯健康保険組合」が運営している健康保険の場合は、ルールが違う場合がありますので、「旦那さんの勤務先」か「健康保険組合」に直接確認してください。 *** (詳しい解説) 「健康保険の扶養に入る」ことを専門用語で「被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定される」と言います。 そして「被扶養者(の資格)の認定基準(ルール)」を決めるのは、「健康保険の運営者」です。 「健康保険の運営者」のことを専門用語で「(健康保険の)保険者」と言いますが、保険者で一番有名なのが元国営の「協会けんぽ(全国健康保険協会)」です。 加入者も一番多いので、ネットの情報の解説もたいていは「協会けんぽのルール」です。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 前置きが長くなりましたが、「協会けんぽの被扶養者(資格)の認定基準」は以下の記事で解説されているとおりですす。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 「年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。」とありますように、【退職後に収入を得られる見込みがない】場合は(収入の条件は)問題ないことが分かります。 ちなみに、「◯◯健康保険組合」の場合も「協会けんぽとほぼ同じ基準(ルール)」の場合がほとんどですが、中には独自性の強い健保組合もありますので、こればかりは確認してみないことにはなんとも言えません。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 ***** ◯補足1:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について 「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」は原則として「セットで認定」となります。 なぜかといいますと、【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者の資格がある人」で、【なおかつ】、「国民年金の第2号被保険者の配偶者である人」は別途審査をしなくてもよいことになっているからです。 このルールは、加入している健康保険が「協会けんぽ」でも「◯◯健康保険組合」でも同じです。 ※「そのルールの根拠が知りたい」という場合は、以下のサイトで確認可能です。 『法令等データベースサービス|厚生労働省』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ ※「通知検索」の「本文検索」で「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」という通知を検索してください。 (通知からの抜粋) 1 第三号被保険者としての届出に係る者……が、健康保険、船員保険若しくは共済組合の被扶養者として認定されている場合……は、これを第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者……として取り扱うこと。…… (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ***** ◯補足2:いわゆる「税法上の扶養」について 「税法上の扶養」と呼ばれているのは、【所得控除(しょとく・こうじょ)】という税法上の制度のことで、「健康保険」「国民年金」の制度とは【無関係】です。 具体的な条件については、以下の「国税庁」の解説にあるとおりです。(不明な点があれば補足してください。) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ちなみに、税法上は「収入」「所得」「課税所得」はそれぞれ意味するもの(金額)が異なりますから注意してください。 また、よく勘違いされますが「給与所得・控除」は「所得・控除」ではありません。 ***** ◯補足3:「扶養手当(家族手当)」について 「手当」と呼ばれているのは、簡単に言えば「上乗せの賃金(給料)」のことですから、ルールは会社ごとに違います。 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.2

何の扶養ですか? 扶養には、3種類があります。 (1) 税金の扶養 ・ 夫婦間での税金の扶養はは「配偶者控除」といいます。 ・ 夫婦以外での親族の税金の扶養は、16歳以上です。(16歳未満は、児童手当が出るためです) ・ 1月1日~12月31日の総年収が103万円以下。 ・ 申告時期は、給与者所得者(会社員・パート等)なら、会社の年末調整の時。 ・ 年末調整(医療費等の確定申告も含む)のデータは、自治体に転送されて地方税(市区町村民税・都道府県民税も含む)の計算たとなります。自治体によっては、総収入が99万以下とか100万とかの自治体もあるので、ちほうぜかかかることもあります。 (2) 健康保険の扶養 ・ 国民健康保険(税)、つまり国保には、扶養の制度がありませんので、国保に加入した人数分の保険料がかかります。国保の保険料は、世帯主あてに来て、納入の責任は世帯主です。 ・ 会社の社会保険(健康保険・厚生年金等)の扶養は、59歳以下なら年収が130万円以下、60歳以上は180万円(年金も含む)以下です。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%80%80%E6%89%B6%E9%A4%8A%E5%B9%B4%E5%8F%8E 扶養に入れるか否かは、会社の健康保険貴見合いの判断です、130万円以下(60歳以上は180万円以下)の期間が、前年の総年だったり、扶養申告の時点の年間挿入乳の見込額だつたリ、今年の総収入が確定する時期であったりします。今年の総収入が確定する時期は、来年の3月だったりで、その間は毛保険になるので、国保に加入が必要です。 また、健康保険組合によっては、総年収の130万円以下を証明するための公的使用名を提出が必要かもしれません。(公的証明とは、たぶん、自治体の課税証明?だと思います) (3) 扶養手当(家族手当) 会社独自の制度なので、会社に聞くしかありません。 会社によつては、この制度が無かったり、過去には有ったが廃止されたりしています。 ★ 年金について 年金には、扶養の制度がありません。 日本に住所が有れば、20~60歳の間は、外国人も含めて、何らかの年金に加入の義務かあります。 給与所得者(会社員・パート等)なら、社会保険保険(厚生年金・健康保険等ょに加入します。 社会保険に入れない人(自営・学生・無職等)は、国民基礎年金(国民年金)に加入ます。 配偶者の一方が社会保険に加入なら、厚生年金に加入でもあるので、もう一方の配偶者の総年収が一定の金額以下なら、「第3号被保険者」に加入が認められます。 (夫婦のどちらも、厚生年金でないならば、夫婦二人とも国民年金となるので、二人分の国民年金の保険料となります) 「第3号被保険者」は、会社を通して申告の手続きてす。 「第3号被保険者」と認定されると、国民基礎年金(国民年金)の加入者となり、この期間中の国民年金の保険料を支払いは無しで、また、将来の国民年金が支給されます。 【注】 この「第3号被保険者」を、年金の扶養と混同する人がいます。 会社を通して「第3号被保険者」に認定されたかは、毎年の誕生月に日本年金機構からの「ねんきん定期便」で確認するか、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認です。

  • shu-ji
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

ご主人がサラリーマンとの事であれば、 あなたが退職後すぐに (1)ご主人の健康保険に被扶養者として加入できます。(ご主人の保険料も増加なし) (2)年金は、第3号被保険者になりますので、掛け金なしで国民年金に加入できます。 ただし、退職後に失業給付金を受給する場合、被扶養者になれないと思います。 (私の会社の健康保険組合では被扶養者になれませんので、失業給付金を受給 している間は、ご自分で国民健康保険・国民年金を掛ける事になります。)

関連するQ&A