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妻の扶養に入れるでしょうか?
転職活動をしており、内定が決まりましたが、健康保険と年など社会保険が試用期間中の3カ月はないと言われました。 そこで質問ですが、 妻はフルタイムで社員として働いているのですが、 1、妻の扶養に入り、3カ月は扶養で年金と健康保険に入る事は可能ですか? 2、そもそも法律上使用期間で社会保険がないというのは大丈夫なのでしょうか? 3、社会保険がないという事は、行政上そもそも働いていない扱いになるのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1、妻の扶養に入り、3カ月は扶養で年金と健康保険に入る事は可能ですか? 「健康保険の被扶養者に認定するかどうか?」は、【奥様が加入されている健康保険】の「保険者(保険の運営者)」が判断します。 つまり、「保険者次第」ということです。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。) http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ なお、【仮に】、「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、【審査を行なうこと無く】「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- ちなみに、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「届け出を行う事業主」の判断にまかされている部分が大きいのですが、以下の「大陽日酸健康保険組合」のように、「画一的ではない認定」を重視する保険者もあります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >2、そもそも法律上使用期間で社会保険がないというのは大丈夫なのでしょうか? もちろん「違法」ですが、「強制適用事業所なのに事業所自体が加入していない」という事業所があまりにも多いので、「加入させるだけまし」というおかしな状況になっています。 なお、「入社してもすぐに辞める」という従業員が昔とは比べ物にならないほど多くなりましたので、「事業主が、余計なコストと手間を強いられるケースが増えている」という背景もあります。(もちろん、「だからやむを得ない」というものではありません。) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm >3、社会保険がないという事は、行政上そもそも働いていない扱いになるのでしょうか? 「行政上」というのは、具体的にはどのようなことでしょうか? ・「公的年金」「公的医療保険」に関しては、「適用事業所」に勤務していなければ、従業員はすべて「国民年金の第1号被保険者」&「国民健康保険」です。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ・「労働保険」も「すべての労働者」が適用になるわけではありません。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >>農林水産の一部の事業は除きます。 ***** (その他参考URL) 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- タン タン(@tantantanuki104)
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こんにちは 転職活動中、内定している? まだ、就職していない状態ですよね?現在無職ですよね。 >健康保険と年など、、、ここが、よくわからないですが。 試用期間、、3ヶ月、、は社保はない、よく会社が言う言葉ですね。 社会保険に加入している会社で、加入条件を満たしていれば、本来は雇用され労働対価が発生した日が社会保険加入日、、だったと思いますが。 協会けんぽでも、指導はその様にしてるはず、、なんですが。 1、 現状無職なので、「無職」という事で奥様の会社で扶養の手続きをして頂いたらいいんじゃないでしょうか?当然、協会けんぽの、奥様の扶養に入り、年金も第3号保険者(サラリーマンの扶養)になりますよね。会社が3ヶ月後に、社会保険の手続きをし、社会保険加入日が3ヶ月後の入社日で提出されるのなら、問題はないと思います。奥様の会社に「就職した」と事情を話し入社日付けで扶養をはずしてもらったら良いはずです。 しかし、本当に3ヶ月後が入社日として届出されるのでしょうか? すぐに退職してしまう、続かない等を考慮して書類の提出は3ヶ月後の判断になるとしても「入社日が本来の雇用された日にさかのぼる」事には、ならないんでしょうか?そうなると奥様の扶養期間とダブってしまいます。なので「手続きが3ヶ月後にされるだけなのか」「3ヶ月後を入社日として(本来はダメです、基本に添っていませんので)届を提出する」のか、を確認した方がいいと思います。 2、 大丈夫かどうか、 試用期間は、会社が独自で設定しているもの。 本来は条件が揃うと、入れなくては(入らなくては)いけないもの、だと思います。 だけど徹底はされていないと思います。 3、 社会保険に加入していなくても、働いてる扱いになります。 所得税がかかれば、立派に税金を納めている事になりますし。 パート等で社会保険に敢えて加入していない人もいますが、会社は手続き上、年末調整をしたり、所得を市町村に「給与支払い報告書」を作成して提出しています(全てが対象とは、なっていませんが) 行政上の多くの繋がりがあるので、3番目のこの問いは、勘違い?なされてるんじゃないかと。
- ma-fuji
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>1、妻の扶養に入り、3カ月は扶養で年金と健康保険に入る事は可能ですか? 通常、向う1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)なら入れますが、それを越えていれば入れません。 国保に加入するしかありません。 >2、そもそも法律上使用期間で社会保険がないというのは大丈夫なのでしょうか? 本来ではありませんが、そういう会社ありますね。 >3、社会保険がないという事は、行政上そもそも働いていない扱いになるのでしょうか? いいえ。 そんなことありません。 社会保険に加入義務がない職種もありますし、会社に籍があり給与をもらうのですから働いているということです。 また、パートやバイトなどは加入していない(できない)人も多いです。
- seble
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試用期間中の賃金が月約108千円以下なら可能ですが・・・ 試用期間の定義次第ですけど、2ヶ月以下の期間契約の場合は社保の対象になりません。それをちょっと引っ張ってやれば・・ 社保と労働者.かどうかは関係ありません。個人事業主に雇用される場合は適用にならない場合も多いです。 コンビニ店員とか、八百屋の店員とか、美容院とか法人になっていないところはほとんどが任意適用です。 もちろん、自身が自営業主でも社保の対象ではありません。