- ベストアンサー
扶養について・・・
いつもお世話になっております。 早速本題なのですが、 現在、私は夫の扶養になっているのですが、来春4月から息子を保育園に出そうと考えています。 ただ、保育料の事を考えると夫の扶養になっているための103万円内の収入だと常勤しないで在宅勤務をしていたほうが貯蓄できるのかな? と考えてしまいます。 (常勤でも在宅でも会社は同じです。) 扶養手当をもらわないで、社保の扶養になっている場合年間いくら位まで働くことが出来るでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、詳しい方アドバイス宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ・130万円以下 社会保険の扶養になられるのでしたら、この金額が目安になります。 ・103万円以下 さらに、ご主人が、あなたを扶養配偶者として、年末控除で税控除を受けたいということでしたら、この金額になります。 また、あなたの所得税が非課税になる金額でもあります。 ・100万円以下 これは自治体によって若干変わってきますが、この金額を超えると、あなたについて住民税が課税されます。 ・結論 ご質問のお答えとしては、130万円が目安になりますが、103万円を超えると、ご主人の扶養控除がなくなる、あなたに所得税がかかる、というデメリットもあります。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm
その他の回答 (2)
- hatsuseno
- ベストアンサー率33% (2/6)
旦那さんがお勤めの会社が政府管掌保険に入っていることを前提としますと、社会保険の被扶養者の年収要件は130万円です。 (年金受給者は180万円となります) 組合健保の場合は組合によって扶養の年収要件が異なりますので、お問い合わせしてみてください。
お礼
お返事が大変遅くなりました。 参考にして夫と良く相談してみます。 ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
社会保険の被扶養者には、被保険者に整形を維持されていることだけで足ります。
お礼
お返事が遅くなりました。 参考にして夫と良く相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
お礼が大変遅くなりました。 参考にして夫と良く相談してみます。 ありがとうございました。