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扶養に入っているのに

初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えてください! 私は夫の扶養に入っているのですが、12月から派遣社員として働き始めました。 ちょうど一ヶ月くらい経ったところで、派遣会社のほうで社会保険の加入手続きをしてしまい、今日保険証を渡されました。 夫の扶養に入っているのに社保に加入できるとは思っていなかったので、びっくりしてしまいました。 この場合扶養から抜けないといけないのですよね?もし放置していたらどうなるのでしょうか? 教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  扶養には所得税の扶養と、社会保険(健康保険・年金)の扶養の2通りがあります。 ----------------------- ○所得税  1月から12月までの年収が103万円以下であれば、扶養(控除対象配偶者や扶養親族)になることが出来ます。 ------------------------ ○社会保険  今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養(被扶養者)になれます。  月平均85千円程度ですが、月によって変動がある場合は、3ケ月程度の平均で計算します。 ------------------------  なお、配偶者が会社から家族手当の支給を受けている場合、所得税の扶養として認定されていることが条件となっている場合があります。  この場合、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから注意しましょう。  放っておくと、後で返還させられます。私も以前させられた事があります。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm?FM=cukj&GS=hw4di

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm?FM=cukj&GS=hw4di
mimorinrin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 夫は会社から家族手当をもらっているのですが、私が社会保険に加入したことを言わなければバレないのか・・・と悪魔のささやきがきこえてしまいました(苦笑)やっぱりばれちゃうものなのですか?

その他の回答 (4)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

>現実に今私の手元に二枚の保険証があるのです・・(汗) >これは重複して加入してしまったということでしょうか? #2です。 扶養から外れる手続きをしていなくて、なおかつ保険証が二枚あると言うのであれば、重複しているとしか思えません。 だんなさんからだんなさんの会社に言ってもらい、扶養に外れる手続きをしてもらうようにしましょう。

mimorinrin
質問者

お礼

再びご回答下さいましてありがとうございます。 今日、夫の会社で扶養から抜ける手続きをお願いしてきました。 てっきり扶養から抜けてから社保に入るものとばかり思っていたのですが、順序が逆だったようです。 社会保険ってわかりにくいですよね。 これからも色々教えてください。 どうもありがとうございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 手元に2枚の保険証があるということは、重複加入です。 早めに保険証を添えて、扶養から外れる手続きをしましょう。 又、家族手当の支給が、所得税の扶養として認定されていることが条件となっている場合は、扶養から外れる手続きを依頼して時点で、会社に知られてしまいます。

mimorinrin
質問者

お礼

またまたご回答ありがとうございます。 今日、夫の会社で扶養を外す手続きをお願いしてきました。 社会保険は複雑でわからないことだらけ・・・ また色々教えてくださいね。 どうもありがとうございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.3

派遣などでも一定の要件を満たすと、配偶者の扶養になっているかどうかに関係なく、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が有ります。 健康保険や年金は重複して加入できませんから、このような場合は勤務先での社会保険が優先されるために、配偶者の扶養から外れる必要が有りますから、夫の勤務先で、扶養から外れる手続きをすることとなります。

mimorinrin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 NO.2の方のお礼にも書きましたが、今手元に2枚の保険証があるということは、重複して入っているのかと思うのです。 これは急いで夫の扶養から抜ける手続きをしなければならないということでしょうか?

  • naosan1229
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回答No.2

また扶養に戻ったとしても、国民年金が未加入になってしまいます。 国民年金の第3号被保険者は、扶養に入れる手続きにて認定されます。 扶養に入る手続きを行わない限り、国民年金の第3号被保険者になることはできませ。そのため、扶養に入るには扶養からいったん外れなければなりません。 また、健康保険制度は一人一制度となっており、重複して加入することはできません。 そのため、ちゃんと扶養から外れる手続きをしておいてくださいね。

mimorinrin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私はてっきり、扶養を抜ける手続きをしてからでないと、保険に加入できないものとばかり思っていました。 ところが、現実に今私の手元に二枚の保険証があるのです・・(汗) これは重複して加入してしまったということでしょうか?

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