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扶養控除内から社保加入

夫の扶養から抜けると、再度戻るのに面倒だという意見があります。 年末までおよそ2ヶ月で今から社保加入条件のところで就業すると 夫の扶養抜けなくてはいけないのですか? いま仕事を探している状態ですが、夫の会社にはすぐに申告しなければいけないでしょうか。 10月からフルタイムで働いても103万円に満たないですが、社保に加入したら住民税も引かれるのでしょうか。 希望しているお仕事の派遣会社が就業1日目から社保加入を義務づけられています。 仕事を辞める可能性もあるので、しばらく夫の扶養から外れないでいる事も可能でしょうか。 ※社保・年金は重複すると思いますが・・・・ ご教授願います。

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回答No.3

>夫の扶養から抜けると、再度戻るのに面倒だという意見があります。 たとえ1ヶ月単位で扶養を出入りすることがあっても、社員のご家族が扶養に入りたいと思われるのは当然ですし、利益がありますので、 事務処理が面倒などという理由でいやな顔をする事務担当なら本末転倒していると思います。 社保加入は法律で加入条件が決まっていますので、加入しなければなりません。 いろいろ理屈をつけて加入させまいとする会社が多いですから良心的な会社ですね。 今年の収入は130万に満たなくても月収で108333円を超えているのではないでしょうか? これは年収に直すと130万を超え(残り3ヶ月の合計ではありません。)マスので、たとえ社保加入でなくてもご主人の扶養に入ることはできません。 住民税の支払期間は6~5月です。今納付がないときは来年の5月まで払う必要はありません。 今年の収入によって納付が必要になったときは、来年の6月から控除されることになります。 ご主人の扶養を外れたくないときは、たとえことし残り後3ヶ月でも、月額108333円以下の範囲で働くことです。

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  • monzou
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回答No.2

基本的には、本人が加入するとかしないとかを選択するってことではなく、条件によってどうなるかが決まるということになります。 もし、フルタイムで働いたとしたら、当然ながらその会社の社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)の被保険者になりますので、必然的にご主人の扶養からは抜けます。 重複加入はできませんので、ご主人の会社には当然すぐに申告しないとなりません。 (年金手帳返してもらったり、健康保険組合の退会してもらったりという手続きがあります) ちなにみ、103万円というのは、それ以上働くと所得税がかかるという分かれ目になります。 つまり今年は所得税は払わなくてもいいけど、来年は払うことになります。 住民税に関しては、今年は所得税がかからなければ、来年の住民税徴収はありません。 でも来年に103万円以上働けば、再来年の6月から徴収されます。 社会保険と所得税と住民税はそれぞれ別物ですので、ごちゃごちゃにならないように理解したほうがいいですよ。

  • debukuro
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回答No.1

重複加入は出来ません。 社会保険に加入すると重複はすぐに分かります。 賃金が支払われる状態になったときに扶養を抜けなければなりません。 住民税はどちらの場合も納めなければなりません。 まともな会社なら社会保険加入は当然です。 雇い主の負担分を逃れるために社会保険に加入しない企業がありますがろくな企業じゃありません。 再扶養が面倒なのは税金の計算を何度もやり直さなければならないので経理の負担が大きくなるからです。