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夫の扶養になれるでしょうか?
初めまして。今年の6月に、結婚に伴い退職をいたしました。退職後は、失業保険を受給していたため夫の扶養には入っておらず、自分で国民年金と国保を支払っておりました。 来年はの2月から6ヶ月間は、知人の紹介の会社で契約社員として働く予定です。月給は15万ほどで、15万×6ヶ月=90万の年収が見込まれます。また、社会保険は加入することになっています。 そこで、2点お聞きしたいことがあります。 1, 今年の12/22で失業保険の受給期間が終了するのですが、12/23から夫の扶養に入れるのでしょうか?その場合、12月分の保険料は支払わなくても良いのでしょうか?12/1-12/23間の受診は保険適用外でしょうか・・・? 2, 2月から自分の勤務先で保険に加入するため、12月と1月だけ夫の扶養に入り、またすぐ2月から扶養を抜けないといけないのでしょうか?そしてまた、仕事の契約期間終了後の8月から夫の扶養になることはできるのでしょうか?(1年間で何度も扶養に入ったり抜けたりを繰り返すのは、夫の会社の担当者に申し訳ないので...) どうぞ。宜しくお願い致します。
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1、雇用保険の基本手当(失業保険という名称は現在なく、俗称)の受給終了日の翌日から、夫の扶養に入れると思います。 なお、国民年金は月末の状態で判断されますので、12月23日から扶養に入った場合には、12月分の国民年金保険料の支払いは必要ありません。 次に、国民健康保険の場合は、私の地元では、月末の状態で判断され、12月23日から扶養に入るような場合には国民健康保険料の支払いは不要でした。 但し、国民健康保険については、このOKWaveを見ていると若干自治体によって異なる取り扱いをしているところがあるようですので必ず確認してください。 扶養に入るにしても入らないにしても、国保なり、夫の健康保険の扶養になるなりで、いずれかの公的医療保険に加入していることになりますので、12月1日から12月22日の間の受診が保険適用外ということはないと思います。 2.会社の社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入する場合には、12月・1月だけ夫の扶養に入り、2月から扶養を抜け、仕事終了後の8月から夫の扶養になるということは可能だと思います。 ただ、1年に何度も扶養に入ったり抜けたりが申し訳ないというのであれば、1月まで国民健康保険+国民年金でも構わないと思います。 しかし、国民年金は1月13,580円、国保はわかりませんが、 この金額は2ヶ月は確実に出て行きます。 仮に国保の金額をかなり安く見積もって、6420円だとすると2ヶ月で合計で4万円の出費になってしまいます。 これだけの金額を稼ぐのは大変なので、自分が妻なら夫の会社の人に迷惑をかけることになっても、夫の会社の人は、その仕事をしてお金をもらっているプロだから、と割り切って、扶養に入ります。 なお、主の会社の健康保険が健康保険組合である場合には、1月1日から12月31日の収入が130万円以上の場合、その年は扶養に入れないという規約を設けているところもあるようですので、 健康保険の種類がなんなのか、を一度確かめておく必要はあると思います。 まずはご参考まで。
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- thor
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#1さんの補足として。 ・〉12月分の保険料は支払わなくても良いのでしょうか? 国民健康保険・健康保険とも、月末に在籍する人が保険料を払う、という制度ですので、その月については不要です。 ・〉12/1-12/23間の受診は保険適用外でしょうか・・・? 保険料支払いは「月」単位ですが、医療費の支払いは「日」単位です。 国保加入なのだから国保から出ます。 ・〉1年間で何度も扶養に入ったり抜けたりを繰り返すのは、夫の会社の担当者に申し訳ないので... いやなら、派遣が終わった後、健康保険を任意継続し、国民年金も第3号(“扶養”)ではなく第1号として保険料を払ってはいかが?