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年末調整の控除対象配偶者になる条件は?
- 妻がフルタイムで働き、収入が130万円を超える見込みの場合、配偶者控除の対象から外れます。
- 妻が社会保険や健康保険に単独で加入し、実際の年収が130万円以下である場合でも、配偶者控除の対象になります。
- 年末調整時に妻を控除対象配偶者とするためには、年収が130万円以下であることが必要ですが、扶養者削除申請を行った後でも可能です。
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長文です。 >妻は……本年の見込み収入(年収)は120万円弱……この場合……妻を控除対象配偶者とすることができるのでしょうか? 残念ながら、奥様は【平成27年は】「控除対象配偶者」には該当【しません】。 つまり、black2005さんは【平成27年は】「配偶者控除(による所得控除)」は【受けられない】ということです。 --- ただし、black2005さんの【平成27年中の】「合計所得金額」が「1千万円を超えない見込み」であれば、black2005さんは【平成27年は】「配偶者【特別】控除(による所得控除)」を【受けられます】。(手続きについては勤務先に確認してください。) なお、奥様の【平成27年中の】「合計所得金額」は「55万円弱の見込み」ということになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税>……>配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 『所得税>……>給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 > (2) 給与所得控除 > 給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 >妻が単独で社会保険や健康保険に加入したこと…… 「健康保険」や「厚生年金保険」などの【社会保険の制度】と「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などの【税金の制度(の所得控除の制度)】は【無関係】です。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から【所得控除】を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… >馬鹿正直に扶養者から削除したことを後悔しております…… 「健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)」は、同時に「家族が加入している健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」には【なれません】。 つまり、【収入の多寡に関わらず】「被保険者」になると同時に「被扶養者」の資格は失います。 同様に、「国民年金の第2号被保険者(≒厚生年金保険の被保険者)」になると同時に「国民年金の第3号被保険者」の資格は失います。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_30.html 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ *** 『[PDF]国民年金・厚生年金被保険者のしおり(平成27年度版) 2015年10月1日|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.files/0000000011_0000026933.pdf 『年金Q&A>……>Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20120830.html >被保険者となる方 >……通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上ある従業員です。……この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 *** 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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一点補足 健保の扶養でいう年収は「被扶養者になろうとした時点から、『いつからいつまでと時期を決めず』『扶養に入っている間のどこからどこの1年を切ってみても』年収130万円未満」というのが一般的です。 他方、税金については「1/1~12/31」です。 ここも勘違いの多いところですので、補足まで。
一般に扶養というと下記の3つが考えられますが、それぞれ判断基準となるものや時期はバラバラですので、それぞれ別々に考えなければなりません。 ○健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被扶養者 ○税金の配偶者控除(または配偶者特別控除) ○扶養手当等の勤め先独自の制度 まず、130万円という数字が出てくるのは健康保険の被扶養者でしょう。 馬鹿正直に被扶養者から削除したことを悔いておられるようですが、後からバレたらどうせさかのぼって外されて痛い思い(奥様が病院にかかった分の7割は健保が払うべきでなかったので、あなたに返すよう請求されるほか、奥様の国保料も外された時点からのものが請求されるなど)をするのですから、変なことをしなかったのは正解でしょう。 健保組合によってルールが違うので実際には加入している健保に尋ねないと正解はないですが、年収130万円を超えない見込み(=月収108,334円以上が続くことがない)とわかった時点で、改めて被扶養者に入れればよいだけだと思いますよ。 年の最後だけ調整して130万円を下回っているというのは、一般的な健保では認められないことが多いです。念のため。 扶養手当については各会社ごとにルールが異なりますが、過失による外し忘れだったからといって後でバレたとき「扶養手当分のカネ返さなくてイイ」ってことにはならんでしょうし、わざと騙したと認定されれば処分(クビまでいかなくても減給なり昇進停止なり)にも発展しかねません。 健保や扶養については、加入している健保や勤務先の独自ルールで動いているものですから、正解は会社に尋ねるのが一番です。 税金についてはこれらとは違って法律などで決まっているものですから、まったく別に分けて考えることになります。 奥様の年収が給与だけで他にはないというならば、給与年収120万円~130万円ならば所得は55万円~65万円でしょうから、「配偶者控除」は下記のとおりダメですが「配偶者特別控除」を受けることができます。 配偶者控除を受けられるのは所得38万円以下(給与だけなら給与年収103万円以下)ですから、奥様はこの条件には該当しません。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 皆さん、良く勉強してらっしゃいますね。 当方のような理系人間は、ただただ感心するばかりです。 お陰様で知識が増え勉強させて頂きました。 ご丁寧な回答、ありがとうございました。
dymkaです。 「健康保険と厚生年金保険の加入要件」について念のため補足させていただきます。 --- 「健康保険と厚生年金保険の加入要件」、つまり「どういう人が健康保険と厚生年金保険の被保険者になるか?」については誤解も多く、「年収が130万円以上になると被保険者になる」というのも誤解の1つです。 たしかに、「年収が130万円以上になると被保険者になる」ことは【多い】ですが、そもそも「年収」は加入要件では【ありません】。 前の回答で参考までに挙げたリンク記事にもありますが、「通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上」というのが「パートタイマー」などの加入要件です。 また、勤務先が「適用事業所」ではない場合は、いわゆる「正社員」でも被保険者とはされません。 (参考) 『年金について>……>適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html >……労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。…… --- 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html *** ちなみに、「所得税法」など税法上は、「正規雇用の労働者」も「非正規雇用の労働者」もどちらも同じ「給与所得者(給与所得のある人)」として取り扱われます。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html 『源泉所得税>……>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 妻曰く、収入ではなく、4分の3要件で社会保険に加入せざるをえなくなったようです。 色々と勉強になります。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 リンク先は改めてじっくり読ませて頂きますが、貴殿の文面だけである程度理解できました。 ご丁寧な回答に感謝致します。 誠にありがとうございました。