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年末調整 控除対象配偶者について
まず夫は外国人で、健康保険等には入っていません。 私は今年の8月からパートで仕事をしていて、夫の扶養家族扱いになっています。しかし、私自身、会社の健康保険に加入しています。 年末調整をする際、夫の控除対象配偶者扱いになっているのは問題でしょうか?5ヶ月間の所得は60万円くらいなので、扶養控除を受ける事はできるとおもうのですが、私自身が健康保険に加入している事は問題となるのでしょうか? そして、来年度は104万円を越えると思ういます。140万円を越えるかは微妙です。特別控除を受けれるかも??と思うのですが、やっぱり私自身が健康保険に入っている事が問題になるのでしょうか? 仕事をしていない時は、国民健康保険に加入していました。 夫が保険加入をしていないので、私自身何らかの保険に加入はどちらにしろしなければなりません。夫は、会社からの旅行保険のような外人専用の保険にはいっています。 そして、雇用保険や所得税は支払っているため、年末調整は行われます。 どうすればいいか...教えてください。
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>年末調整をする際、夫の控除対象配偶者扱いになっているのは… 夫が日本に住んでいるなら、問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm >5ヶ月間の所得は60万円くらいなので… 「所得」で間違いないですか。 『給与収入』ではありませんか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 「所得」が 60万なら「配偶者特別控除」、 「給与収入」が 60万なら「配偶者控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養控除を受ける事はできるとおもうのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 >やっぱり私自身が健康保険に入っている事が問題になるのでしょうか… まったく問題ありません。 税と健保はまったく別物です。 >そして、雇用保険や所得税は支払っているため、年末調整は行われます… あなたが支払った国保や社保の分も夫に含めて、年末調整をしてもらっていますか。 もし、抜けているなら、夫が確定申告をすれば、夫の所得税はなお安くなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- kurimusasi
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>年間の収入が60万円なら配偶者特別控除を受けられます。 配偶者控除です。すみません。 あとやっぱり回答します。わからなかったら言って下さい。 No.1の方が回答されてるように健康保険と所得税は全く関係ありません。 >私自身が健康保険に加入している事は問題となるのでしょうか 問題になりません。ご安心下さい。 ですので、質問者様が今年給与収入のみで103万以下ならご主人は配偶者控除を受けれます。 >来年度は104万円を越えると思ういます。140万円を越えるかは微妙です 例えば質問者様の来年の収入が140万の場合、配偶者特別控除額は3万です。 実際税金からひかれる控除額になおすと約3000円です。 (ご主人の所得の税率によりこの額が半分か2倍3倍などになります。) 健康保険をご自分で加入されてるのでしたら、来年の収入141万までにこだわらず稼げるだけ稼いだほうが良いです。
お礼
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。とても勉強になりました。
- kurimusasi
- ベストアンサー率50% (26/51)
年間の収入が60万円なら配偶者特別控除を受けられます。 源泉所得税は年末調整により全て戻ってきます。 年末に近づきこの頃質問者様と同じ悩みをもった方がたくさんいて皆さんすでに回答を終えています。 このごろの質問と回答を見てみてください。
お礼
適切なご説明ありがとうございました。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
健康保険に加入している、国保に入っているというのは、 税金の配偶者控除を考える際に、まったく関係がありません。 あなたの所得が38万円以下であれば、旦那さんは あなたを配偶者控除 できます。 所得38万=給与収入 103万 健康保険は、関係ありません。 (所得と収入は、税の場合、大きく意味が違いますので、 ご注意を・・・)
お礼
適切なご説明ありがとうございました。とても勉強になりました。
お礼
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。とても勉強になりました。