• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の配偶者の控除について教えていただきたいのですが。)

年末調整の配偶者の控除とは?問題や報告について解説

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の配偶者の控除とは、配偶者が扶養にある場合に適用される税金の控除です。配偶者の収入や年収の範囲によって控除される金額が変わります。
  • 妻が個人経営の飲食店で働いている場合、妻の会社で年末調整をすることができます。ただし、健康保険証や年金手帳の提出が必要になる場合があります。
  • 妻の会社で年末調整をする場合、報告内容や控除される金額が会社にわかる可能性があります。年末調整のしくみや税金の控除について詳しく理解することが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻は私の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整ということですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >どんな問題があるでしょうか… 問題などありません。 >妻の年収は103万を超えるか、超えないか… それがきちんと確定した時点で、103万以内ならそのまま放置。 103~141万であったら、来年 2/16~3/15 に確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正し、所得税の不足分を追納します。 >年末調整をするので、健康保険証と年金手帳を持ってくるように言われたそうです… 税と社保は別物であり、年末調整に健康保険証も年金手帳も関係ありません。 断ればよいです。 >個人経営の飲食店… 税の仕組みをよく分かっていないのでしょう。 >このまま妻の会社で年末調整をした場合、どんな問題があるでしょうか… なにも問題ありません。 >私の会社で妻が仕事をしていないとして報告したこととかも、妻が年末調整をしたことによって… 会社は関係ありません。 もし、配偶者控除の要件をはみ出しているのに確定申告をしなかったら、そのうちに税務署からおたずねは来ます。 3/15 までに確定新香くょきちんとやっている限り、法的問題は起こりません。 >控除される金額もどうなるのかかも… 103万から 2万越えまでは配偶者控除と同じ 38万円ですが、それ以上になると徐々に減っていきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aozirusu
質問者

お礼

いろいろと教えていただきまして ありがとうございました。 それと、 >配偶者控除の要件をはみ出しているのに確定申告しなかったら、そのうちに 税務署からおたずねは来ます。 この場合、税務署から妻に連絡があるのでしょうか? やはり、脱税ということになるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この場合、税務署から妻に連絡があるのでしょうか… 配偶者控除を受けるのはあなた自身ですから、あなたの税金を計算した会社に責任があり、税務署はまず会社に連絡します。

関連するQ&A