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続・USJによる転売チケット無効化について
先ほどの質問の前提認識に誤りがありましたので改めての質問といたします。 大阪のUSJが、インターネット上で転売されたチケットを、一方的に無効化したと発表して、話題になっています。既に、実際に無効扱いを受けた人もいるそうです。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151103-00010001-shincho-soci 民法上チケットはどのように扱われているのか?というと、次の条文があります。 第86条(不動産及び動産) 1 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 つまり、民法上、チケットは無記名債権なので動産なんです。 ところで、動産に譲渡制限をかけたとしても、それは債権的制約であって、譲受人には及ばないとされています。よって、チケットの転売を受けた人には、譲渡禁止特約の効力は及びません。 したがって、USJがチケットの転得者人に対し、サービスを提供しないのは、民法上おかしいと考えますが、皆さんはいかがお考えでしょうか?
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- lightning478
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まったくその通りです。もし入場を断られた転売チケット購入者は USJに損害賠償を求めることが可能です。 無記名債権であっても、購入者と販売者の間で「譲渡禁止」として契約を締結しているという反論があり得ますが ・USJは販売後のキャンセル、返金を一切受け付けない ・転売も禁止 という規定を消費者に強いているわけで、消費者契約法第10条により契約の無効性を主張可能です。 また、もしUSJからチケットを購入したのが「転売業者」だった場合は USJは独占禁止法違反(再販拘束)に問われることになります。 転売を止めたいというUSJ側の心情は理解しますが だったら大量購入をできないシステムを構築するべきで、転売購入者に被害を与えるのは財産権の侵害ですね。
- rokutaro36
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(Q)入場券を、USJから買えばUSJとの契約が成立するでしょう。しかし他の人から譲り受けたのに、USJと契約関係が発生するという解釈には、無理がありますよ。 (A)いいえ。 誰から購入しても、契約は成立します。 例えば、USJ直接ではなく、旅行代理店を通して チケットを購入しても同じことです。 チケットを購入するという行為自体が、 契約内容=利用規約を承認したことになるのです。 例えば、飲食物持ち込み禁止という条文があったとします。 USJから買えば、持ち込み禁止で、 親からチケットを譲ってもらったら、禁止ではない ということが通用しないのと同じです。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)USJがチケットの転得者人に対し、サービスを提供しないのは、民法上おかしいと考えますが、皆さんはいかがお考えでしょうか? (A)問題ない。 理由 入場券(スタジオパス、エクスプレスパス)を購入するということは、 USJと入場者とが契約を結ぶということである。 その契約において、転売品は無効である、ということが 契約の条件になっている。 USJのホームページでは、転売品が無効であることを表示している。 http://www.usj.co.jp/ticket/ 従って、転売品と知って購入した購入者(入場者)は、 無効になる可能性を知っていながら購入したことになる。 転売品であることがばれて、使用できなくても、法的問題はない。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
やあ、面白い問題提起ですね。 チケットが無記名債権なら、その理論が通りそうです。 ただ、その場合でも、チケットに書いてないですかね。 譲渡は出来ません、購入者以外の使用は認めませんとか。 その、ネットで販売されたチケットというものを 見たことがないので、はっきりとはいえませんが 指名債権と考えることは出来ませんか。 譲渡禁止約款つきの指名債権。 あるいは、条例の効力により無効にできるとか。 いずれにせよ、争う余地はありそうです。
お礼
無記名債権であれば、動産扱いですから、譲渡禁止特約を知っていたとしても、転得者には対抗できないですよね?券面の記載が、絶対効を発生させるとは思えないのですが。
補足
資料によると、チケットは無記名債権の典型のように書いてありますね。 譲渡できませんという記載があったところで、無記名債権であることに変わりないのでは?「無記名」かどうかは「記名」かどうかで決まる問題でしょう。 指名債権だとすると、譲受人が善意か悪意かで決まりますね。にしてもUSJ側が主観を問わず一方的に無効にしてはまずいでしょう。
- n_kamyi
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>ネット購入かつ自宅送付であれば、転売目的購入も適法です 都合の良い解釈は辞めましょう。 事例に挙げた逮捕者は全員「自宅送付」ではないのですか? そんなこと一言も書かれていませんが? 「適法」の根拠がまったくありません。
お礼
http://www.zakzak.co.jp/gei/2007_04/g2007042632.html これがビヨンセの報道ですね。「墨田区のコンビニで」とありますよ。ネット購入・自宅送付の購入なら、転売目的購入も適法です。
補足
当時の報道でしっかり聞きました。コンビニで発券したことが購入とされたんです。自宅送付にしなければいけないなと、感じましたよ。それとも自宅が「チケット類を公衆に対して発売する場所」だとでも? ネットで、コンビニ発券方式で買った人が法に触れるとされたのです。自宅送付だと送料がかかるので、コンビニ発券を選んだのでしょう。送料をけちらず自宅送付で買ってネットで売ればよかったのに。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
転売目的購入はインターネットでも違法です。 事実逮捕者が出ています。 インターネットオークションで不要なチケット類を出品する場合は、ダフ屋行為と見なされない場合が多いが、多数出品した場合、あるいは購入価格より高額で出品した場合はダフ屋行為とみなされる場合がある。 ネットオークションを利用したダフ屋行為の逮捕として、以下の例がある。インターネットオークションが「公衆の場」に該当するかどうかは定まった見解が存在しないため、迷惑防止条例の「転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入すること」が適用されたものである。 2005年2月に、NHKのファミリーコンサートのチケット類を転売目的で購入した者が逮捕されている[9]。 2002年・2009年に、三鷹の森ジブリ美術館のチケット類およびその引換券をコンビニエンスストアにおいて転売する目的でチケット類を大量に購入した人物がそれぞれ逮捕されている[10]。 2007年4月、アメリカの女性歌手であるビヨンセのコンサートチケット類を転売目的で購入した男が逮捕されている[4]。 2008年に、JRの人気夜行快速「ムーンライトながら」の1編成に3席しかない1人掛け席を転売する目的でチケット類を大量に購入していた人物が逮捕されている[11]。 2014年、宝塚歌劇の公演チケットなどを転売目的で購入した男が逮捕されている[12]。 2015年2月、JRの指定席券などを高値で転売した者が逮捕された[13]。 wikiより抜粋
お礼
ネット購入かつ自宅送付であれば、転売目的購入も適法ですし、転売も適法です。インターネットオークションの場合、自宅送付が大半ですから、転売は適法なんですよ。また、ネットで転売したというだけで、転売目的の購入だと決めつけるのもおかしいでしょうね。
補足
http://www.logsoku.com/r/2ch.net/newsplus/1108616500/ NHKのファミリーコンサートの報道です。「横浜市内のチケット販売店で」とありますね。
- n_kamyi
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>債務者の債務が消滅したらおかしいでしょう。 誰も消滅するなんて言ってないですよ。 ただ、USJ側の規約によって無効としただけです。 権利は残ってるんですから、行使したいなら訴えればいいでしょという話ですよ。
お礼
http://www.sankei.com/affairs/news/150403/afr1504030014-n1.html これは三鷹の森…の例ですが、やはり「コンビニエンスストアなどで」購入となっています。
補足
いや、無効にできてしまっては、債務者は実質的に義務を免れます。これでは債務が消滅したのと同じではありませんか。だから私は無効にできると解すべきではない、と言っているのです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>譲渡禁止特約は、転得者には対抗できないのでは? 先の質問の例にも出したとおり、昔からある書籍やDVDの転売禁止条項と同じです。 そんな条項があったところで、購入者は自由に転売できます。 USJのチケットも転売そのものは自由です。 ただし、USJは規約に基づき、「違法に購入されたチケット」を無効にしたのです。 従って、違法に販売されたと知らなければ、当然、USJに権利主張はできますけど、USJとしては違法行為に加担できないので、販売者を訴えて下さいというんじゃないですかね?
お礼
そもそも、インターネットを通じて買って、インターネットを通じて転売すれば、それは全く違法じゃありませんよ。インターネットは「公共の場」ではないので、転売目的購入も適法です。
補足
>>ただし、USJは規約に基づき、「違法に購入されたチケット」を無効にしたのです。 いやあ、これは転得者の権利を否定することになって、物権の自由譲渡性に反するのではないかということです。(一般にインターネットでの転売は違法ではありませんが)もし仮に転売が違法だとしても、債務者の債務が消滅したらおかしいでしょう。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
先の質問にも回答しましたが、そもそもチケットの場合は「転売目的での購入」が条例違反なんです。 違法に購入されたチケットを無効にしただけですので、USJの行動に何らおかしいところはありません。 先の回答のとおり、転売で購入した善意の第三者がどのように対応するのか?です。 USJを訴えるのもよし、販売者を訴えるのもよし、それは善意の第三者の権利なので、どうぞ訴えて下さいとなるでしょう。 もっとも、今回の件で転売されたチケットは無効との情報が大々的に出てますので、これから購入する人は「善意の第三者」は通用しないでしょう。 現状で転売目的でチケットを所有している人は大損ですね(笑)
補足
先ほどの質問は、債権譲渡が前提になっていました。しかしよく考えるとチケットは無記名債権なので、民法上は動産ですよね?だとしたら、そもそも譲渡禁止特約は、転得者には対抗できないのでは?というのが今回の質問です。
- mpascal
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民法を引っ張り出しても「条例」で規制されているからダメなのだよ。 http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%A8%E6%B3%95%E5%BE%8B%E9%81%A9%E5%90%88%E6%80%A7
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補足
入場券を、USJから買えばUSJとの契約が成立するでしょう。しかし他の人から譲り受けたのに、USJと契約関係が発生するという解釈には、無理がありますよ。