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迷惑防止条例によるチケット転売規制と憲法

次の条文は、某県の条例の一部です。 第八条 何人も、入場券、観覧券、その他娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は買おうとしてはならない。 ちなみに、これに違反すると罰則があります。つまりこの条文は、犯罪の構成要件を定めているわけです。 この条文を最も広く解釈すると、転売目的でチケットを買うのは、それが通常ルート(ぴあなどや興業主からの直接発券など)である限り、全て違法(罰則もあります)となります。しかし、わが国は自由主義経済体制を採っており、憲法も営業の自由を保障していますから、買ったもの有償で再譲渡すること、及びその価格は自由であるはずです。ですからそのような広い解釈は許されないでしょう。 では、この条例を憲法に適合するように解釈した場合、どのような行為が違法となる(逆に言えば、どのような態様であれば違法でなくなる)のでしょうか?「公衆に発売する場所」とは、インターネット上なども含まれるのでしょうか?そもそも、この犯罪の保護法益はどのようなものなのでしょうか?公共の場所で、付きまとうようにして売るようなのは確かに迷惑ですが、転売行為自体を悪いことと捉えるのには抵抗感を禁じ得ません(資本主義経済は取得価格より高い価格での転売によって成り立っていますので)。

みんなの回答

  • ok2007
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回答No.9

No.4&5の者です。簡単にいきますね。 > 本来規制すべき対象を越えて処罰してしまうのは問題ではないでしょうか。 構成要件の中の行為と運用面で絞れば、「本来規制すべき対象を越えて処罰してしまう」ことにはなりません。 > ですから独禁法は~ No.4の回答を注意深くお読みいただければと思うのですが、独禁法を論点としているのではなく、法一般を論点としています。 > 誰かが1枚転売目的でチケットを買っただけでは具体的な法益侵害が生じません。 暴力団の資金源になるおそれは、公衆の安全を脅かすことに繋がります。 > 罪刑法定主義の精神から言って、運用で処罰・不処罰が決まるのはいかがなものでしょうかね。 「精神から言って」疑問をお感じになるのはもっともだとは思いますが、罪刑法定主義は運用面で絞りをかけることを否定するものではありません。 最後に、別のご回答者の疑問につき、1点だけコメントをして終わりといまします。 > ダフ屋は、この条例がなければ違法行為じゃないですよね? 軽犯罪法や特定商取引法、物価統制令あたりで違法行為と位置づけることが可能です。すなわち、法はダフ屋行為を必ずしも「正当」と評価していません。

  • fusem23
  • ベストアンサー率18% (72/383)
回答No.8

>>この議論は、暴力団だけを規制する根拠があれば成り立ちますが >ありますよ。それに基づき「指定暴力団」という制度もあります。 ダフ屋は、この条例がなければ違法行為じゃないですよね?その正当な行為を規制する法律が「指定暴力団」制度にあるんですか?暴力団としての威力を借りて商売するのが制限されているだけと思ってましたが。 正当な商売を、暴力団の資金源だからという理由で違法とする法律が許されているんでしょうか。 >むしろ市場価格を実現しているんです。 安売りするというだけで、その価格が市場価格でないと言えるんですか?先着順という商品とオークションの商品では、後者に時間的余裕というプレミアが付いている分価格は高くなります。本来は違う商品で別々の市場価格があります。それが転売という行為で商品性が変わり、直接価格と異なってしまうのは市場を歪めているとは考えられませんか?あなたの市場価格には、オークションで決まった価格と言う条件が付いているのですか? >株を転売目的で買ったら相場操縦ですか? 株を転売目的で買っただけでは適法ですが、買うことによって価格を吊り上げることがほぼ確信出来る場合には違法だと思いますよ。

  • fusem23
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回答No.7

何度もすみません。裁判員制度が始まるなど法律とは無縁でいられないもので、割り込んで勉強させてもらっています。 >憲法学上、公共の福祉による制限はどんな人権(例:表現の自由)にも内在しているのであり、職業選択の自由を特に規制する趣旨ではないとされています。 そうですね。13条で個人の生命,自由及び幸福追求より公共の福祉が優先するような記述がありますから。でも、憲法学上そうなっていても、公共の場所で質問するときは専門用語を使いすぎない方がよろしいかと思います。ちなみに、思想及び良心の自由や信教の自由も当然公共の福祉による制限が掛かっているんですよね? >回答の中に、ダフ屋の違法性の根拠の1つとして、「暴力団の資金源になること」を挙げている回答がありました。そこで私は、そういうことならば暴力団の行為だけ規制すればよいと言ったのです。 この議論は、暴力団だけを規制する根拠があれば成り立ちますが、私の知識ではそんな法律は知りません。それでそれを前提にした議論は質問も回答も無駄だと思ったものですから。「暴力団の資金源を断つこと」が合法な理由が先に示されることを望みます。(特にANo.4さんへ) >罰則付きの規定ですよ。つまり、違反者が刑務所に入れられるということです。そんな風が吹けば桶屋がもうかる程度の確率で人を刑務所に入れてよいのでしょうか? 条例が合憲かどうかの話なので、確率が小さいだけで違憲となるとは言えないと思います。刑務所に入れる必要があるかどうかは裁判所が判断することです。ただ、議論を聞いていると、罪に比べて法律上の罰が重過ぎる場合は違憲となるようですが… 漁業権は納得しました。では水質汚濁防止法の保護法益とかいうのはどうでしょう。 ということで、素人の私には、ティッシュ一枚の窃盗とチケット一枚の転売に本質的な違いがあるのかまだ分かりません。 >自由な競争を保護するのが独禁法で、転売するな、定価で売れというのは独禁法の精神にあまりそぐわないように思います 定価は自由な競争の結果でないとか、ダフ屋が買ってこそ自由な競争だとかは違うように思います。売主とそれを必要とする人の間の取引価格が市場価格で、それを高く売り抜けようとする人は市場を歪めているという解釈も成り立つように思います。株で言う相場操縦行為です。

noname#152740
質問者

補足

>>ちなみに、思想及び良心の自由や信教の自由も当然公共の福祉による制限が掛かっているんですよね? 基本的にそうなんですが、思想・良心の自由については内心に留まる限り公共の福祉の制限が及ばない、とされています。 >>この議論は、暴力団だけを規制する根拠があれば成り立ちますが ありますよ。それに基づき「指定暴力団」という制度もあります。 >>刑務所に入れる必要があるかどうかは裁判所が判断することです 刑務所に入れる必要のない行為を、法律で懲役刑を定めて禁止することはできません。裁判所はあくまでも法律を解釈・適用するだけです。法律の要件に該当する行為が確認できれば、原則としてそれに基づいた刑を宣告しなければなりません。 >>ティシュ一枚の窃盗とチケット一枚の転売に本質的な違いがあるのかまだ分かりません。 ティッシュ一枚でも、盗めば所有者の所有権を侵害する、すなわち具体的被害が確実に発生します。しかし、チケット一枚を転売目的で購入したところで、定価で入手困難になるなどの被害は、直ちには発生しません。 >>売主とそれを必要とする人の間の取引価格が市場価格 そうであれば、高い値段で転売しようとしても、定価より高い価格では誰も買いませんよ。市場価格より低い価格を定価にしたために、転売で儲けることができるのです。 >>それを高く売り抜けようとする人は市場を歪めている 違いますね。むしろ市場価格を実現しているんです。市場価格が発券者によって実現されていれば、発売当日に売り切れなんていう事態は生じません。市場価格より低い価格で発売するから、買いたい人が殺到しちゃうんですよ。 >>株で言う相場操縦行為です。 株を転売目的で買ったら相場操縦ですか?違いますよ。ほとんどの人が値上がり→転売を期待して買っているのですよ。 同一の物であっても、店によって値段が違うのが当たり前なのが資本主義自由経済です。どうしてチケットだけ同一の価格で取引されなければならないとし、それを刑罰まで付けて保護しようとするのか、理解に苦しみます。

  • fusem23
  • ベストアンサー率18% (72/383)
回答No.6

ANo.1です。 やっぱり言葉の使い方、間違っていると思います。「憲法も営業の自由を保障していますから」と書いてありますが、「公共の福祉に反しない限り」と条件が付いていることを、勝手に削除して使うのは誤解を招くし、それをそのまま解釈すると誤りだと思います。 それと、指定暴力団があるからこの条例が合憲、みたいな話が出てきますが、そういう判断がされた判例あるんでしょうか。そういう団体があれば合憲、そうでなければ違憲という法律が存在することに強い違和感があるのですが。指定暴力団が儲けてはいけない、商売してはいけない、暴力団は潰さないといけない、という法律があるのでしょうか。 >ティッシュ一枚でも、程度はともかく具体的な法益侵害はありますよ。しかし今貴方は、買占められて定価で買えなくなるのが法益侵害だとおっしゃるわけです。とすれば、誰かが1枚転売目的でチケットを買っただけでは具体的な法益侵害が生じません。 漁業権がない人が海産物を取ってはいけないという看板を見かけますが、一個取っただけで具体的に漁業者の収入が減少するとは言えないと思います。でもこの時、採った場所、採った個数を示して収入減少を証明しなければ法違反にはならないのでしょうか?1枚転売目的でチケットを買っただけでも定価で買えなくなる確率はごく少なくてもありますよ。 以上素朴な疑問です。なお、法的素養は持ち合わせていませんから、また無視されても構いませんよ。

noname#152740
質問者

補足

>>「公共の福祉に反しない限り」と条件が付いていることを、勝手に削除して使うのは誤解を招くし、それをそのまま解釈すると誤りだと思います。 憲法学上、公共の福祉による制限はどんな人権(例:表現の自由)にも内在しているのであり、職業選択の自由を特に規制する趣旨ではないとされています。ただ、人権行使は許されるのが原則でなければいけません。そうでないと人権の意味がありません。 >>指定暴力団があるからこの条例が合憲、みたいな話が出てきますが 回答の中に、ダフ屋の違法性の根拠の1つとして、「暴力団の資金源になること」を挙げている回答がありました。そこで私は、そういうことならば暴力団の行為だけ規制すればよいと言ったのです。 >>漁業権がない人が海産物を取ってはいけないという看板を見かけますが 漁業権は、一種の物権であり、海に対する支配権です。ですから魚を取ったりすれば、直ちに侵害されます。他人の住居に無断で侵入するのと同様です。 >>1枚転売目的でチケットを買っただけでも定価で買えなくなる確率はごく少なくてもありますよ。 罰則付きの規定ですよ。つまり、違反者が刑務所に入れられるということです。そんな風が吹けば桶屋がもうかる程度の確率で人を刑務所に入れてよいのでしょうか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

No.4の者です。 > 構成要件は限定しない解釈ですか? 別に限定しても構いませんし、限定しなくても構いません。 No.4の回答は、「合憲解釈をしたときに」としたとおり、No.3の17891917さんの道筋に沿ってその条例が合憲だと解釈した後で、どのような議論を展開しうるかの材料を示したに過ぎません。(そのように伝わらなかったのであれば、私の表現の至らなさであり、申し訳なく思います。) すなわち、実際に存在する法の定めについて、合憲であることを前提に「どのような行為が違法となるか」を考えるには、様々なアプローチの方法があると思われます。この点、No.4の回答では、その定めがそもそもどのような行為を違法としたがっているのか、をまず考えるところからアプローチしたに過ぎません。 その結果、法の目的が合憲限定解釈で間に合わないのであれば、別の合憲解釈をすればよいでしょう。合憲解釈でも間に合わないのであれば、はじめの前提を崩して違憲とすればよいでしょう。 > そうであれば指定暴力団についてのみ禁止すればよい 指定暴力団のみを対象にすると、規制漏れが多く発生します。というのも、実際に暴力団組織への上納目的でダフ屋行為をするのは暴力団員のみならず、その下部組織に属する者や個人(すなわち法的には一般人)ですから、指定暴力団のみを対象にすると実質的に資金源を断つことが出来ないのです。 それに、指定暴力団のみを対象にしたり上納する者のみを対象にしようとするよりは、一般人も含めてすべての者を対象にした上で、行為で絞り、また運用面で絞ったほうが法技術的に簡易です。 > 「定価」を保護しますかねえ? 定価を保護するとは、ひとことも申しておりませんよ。そもそも、定価を保護するという観点は売主の立場に立った発想であるところ、「定価よりも高い額を支払ってようやく入手できる事態」は買主の立場に立った発想ですから。 つまり、定価を超えて購入せざるを得ない状態を作出する行為は、不当と評価され得る、と述べたまでです。そのような行為がすべてにおいて不当と評価される、とも述べておりません。 > 買占めを敵視しておられるようですが 法解釈をしたに過ぎません。法解釈に当たって個人の感情は入れていないつもりですし、特に敵視してもおりません。 > 1つでも転売目的で買えば即犯罪というのはいかがなものでしょうか? (広義の)刑法の構成要件は、ある程度一般的抽象的にならざるを得ません。 有名事例で「ティッシュ1枚を盗んだら窃盗罪か」というのがあるかと思います。この場合、構成要件該当性段階で犯罪不成立とする見解、違法性段階で犯罪不成立とする見解、犯罪成立とする見解があったはずです。そのような議論においても、「窃盗罪の構成要件は広すぎる、いかがなものか」という議論にはなっていないかと思います。 「1つでも転売目的で買えば即犯罪」にするかどうかは、運用レベルの問題となりましょう。そうでなく、条文に反映させるべきだと主張なさるのであれば、他の刑法条文も含めて議論したほうが、説得力が増すものと思います。

noname#152740
質問者

お礼

法的素養を持った再度の、ご回答、ありがとうございます。 ティッシュ1枚の窃盗と、ダフ屋行為の違いについて。 ティッシュ1枚の窃盗では、大きさはともかく確かに具体的法益侵害が生じます。ですから、少なくとも構成要件に当たることが当然には不当でありません。財物の解釈よりも、可罰的違法性の問題と考えるのがよいでしょう。 しかし、転売目的購入の規制が買い占められることの防止であれば、定価で買えなくなるような危険を持った数量でないと、法益侵害の危険すら生じていないはずなんです。なのに条文上は全く数量制限がなく、あたかも1枚転売目的で買っただけでも処罰できるように読めてしまう。それは問題だろうと言っているのです。 罪刑法定主義の精神から言って、運用で処罰・不処罰が決まるのはいかがなものでしょうかね。

noname#152740
質問者

補足

>>それに、指定暴力団のみを対象にしたり上納する者のみを対象にしようとするよりは、一般人も含めてすべての者を対象にした上で、行為で絞り、また運用面で絞ったほうが法技術的に簡易です。 今、警察目的(消極目的)での規制ですよね?だとしたら必要最小限度性が要求されますから、本来規制すべき対象を越えて処罰してしまうのは問題ではないでしょうか。 >>つまり、定価を超えて購入せざるを得ない状態を作出する行為は、不当と評価され得る、と述べたまでです ですから独禁法は(価格などの)競争を保護・促進する法であって、「市場価格」の実現をむしろ志向するものであって、「定価」に価値はないと見るのではないかということです。ですから「定価で販売すること」だけでなく「定価で買えること」も保護しないような気がします。貴殿は「定価で買えないようになってしまう」のは反価値だという立場ですよね? >>(広義の)刑法の構成要件は、ある程度一般的抽象的にならざるを得ません。 ティッシュ一枚でも、程度はともかく具体的な法益侵害はありますよ。しかし今貴方は、買占められて定価で買えなくなるのが法益侵害だとおっしゃるわけです。とすれば、誰かが1枚転売目的でチケットを買っただけでは具体的な法益侵害が生じません。違いが分かりますか?にもかかわらず、数量を限定せずに処罰してよいのかということです。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

憲法論についてはNo.3の17891917さんのご回答が詳しいので、私は合憲解釈をしたときに許容されうる内容に関して、少し触れてみたいと思います。 具体的県名が伏せてあり、かつ条例の条文に付されている表題が(敢えてなのでしょうか)明示されていないので、この県のこの表題の条文だろうと推定しつつ記せば、その条例の定めは、ダフ屋行為の防止を目的とするものではないでしょうか。そうであれば、暴力団の資金源を断つこと、および、転売目的での買占めによりチケット本来の効果を享受すべく入手したい人が入手できないおそれを取り除くことが、その定めの具体的な目的となりましょう。 すなわち、その条例は、転売行為そのものを違法と捉えているのではありません。買占めによりチケットが偏在し、その結果として真にチケットを欲する人が入手できないか、または定価よりも高い額を支払ってようやく入手できる事態を、法的ないし経済的に不当と評価した上で、これを違法としているものです。 なお、このような買占め行為は、別の法律でも法的ないし経済的に不当と評価され得るものです。すなわち、例えば独占禁止法3条前段や不公正な取引方法15項などは、買占め行為をも経済的に不当と評価し同法違反とする内容を包含しています。したがって、その条例だけが特別なのではありません。法は、ある物を真に消費すべく需要する人が存在する場合に、その人へその物が行き渡る可能性を阻害し減退させる行為につき、法的・経済的に不当と評価し、違法と位置づけているのです。 このあたりは、独占禁止法その他の経済法を知れば、理解が深まるものと思います。 それから、蛇足ですが、この条例の表現は東京都条例とは異なるようなので、東京都条例ではないものと思われます。ご質問者のfinaljudgeさんが具体的県名を挙げられなかった理由がちょっと分からないのですが(ご質問文には明示されていなかったのですが、あくまでも一例として挙げたに過ぎないということでしょうか)、そのご趣旨を酌んで、私も具体的県名は挙げずにおきます。

noname#152740
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。県名を伏せたのに他意はありません。都条例と勘違いしている回答もありましたので明かしますと、千葉県の条例です。 >>暴力団の資金源を断つこと、   そうであれば指定暴力団についてのみ禁止すればよいし、また合法化した方が多数のまっとうな業者が入ってきてオープンになると思いますが。麻薬と違って、そもそも有害なものというわけでもありませんし。 >>その結果として真にチケットを欲する人が入手できないか 真に欲する人に転売するのでしょうから、問題ないでしょう。 >>定価よりも高い額を支払ってようやく入手できる事態 >>このあたりは、独占禁止法その他の経済法を知れば、理解が深まるものと思います。 独占禁止法は専門教育機関で学びましたが、「定価」を保護しますかねえ?自由な競争を保護するのが独禁法で、転売するな、定価で売れというのは独禁法の精神にあまりそぐわないように思います。独禁法の適用除外すら、限定的に解釈すべきと教わりました。積極的に定価を保護するなんて…。 買占めを敵視しておられるようですが、独禁法の場合、違反の成立には通常「市場効果要件」(競争の実質的制限など)が要求されます。1つでも転売目的で買えば即犯罪というのはいかがなものでしょうか?

noname#152740
質問者

補足

目的の解釈などには憲法の趣旨を考慮されたようですが、構成要件は限定しない解釈ですか?それだとしたら、合憲限定解釈ではありませんよね??

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

 憲法22条1項が,職業選択の自由を保障するという中には,広く一般にいわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含する(最高裁昭和47年11月22日判決)こと,すなわち,職業は,その選択すなわち職業の開始,継続,廃止において自由であるばかりでなく,選択した職業の遂行自体すなわちその職業活動の内容,態様においても原則として自由であることが要請される(最高裁昭和50年4月30日判決)こと,質問者様のご指摘のとおりです。  入場券等を不特定の者に転売し又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため,入場券等を公衆に発売する場所において,買い,又は買おうとする自由は,営業の自由として,原則として22条1項による保障の対象になります。  しかし,憲法上の人権であっても,公共の福祉(13条,22条1項)による制限を受けます。営業の自由に対する制限の合憲性については,経済的自由として,精神的自由と異なりゆるやかな基準で審査されます(二重の基準論。芦部信喜『憲法第四版』181ページ以下参照)。ただし,消極的警察的目的による制限の場合には,積極的・社会経済政策的目的の場合と異なり,裁判所に審査能力が認められることから,やや厳格な基準で審査される(規制目的二分論。前掲書212ページ以下参照)ことになります。ここでは,厳格な合理性の基準(:目的が重要であり,かつ,規制手段が目的と実質的な関連性があることが必要とする審査基準)を採用して審査しましょう。  本件規制は,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的」としている(東京都迷惑防止条例1条)ことから,消極的・警察的目的といえます。目的は,公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止することであり,街頭犯罪の防止による平穏な生活の確保は,誰もが望む重要な問題ですから,目的には重要性があるといえるでしょう。  では,入場券等を不特定の者に転売し又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため,入場券等を,公衆に発売する場所において買い,又は買おうとすることを禁止し,違反した者に罰則(:六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)を与えるという手段が,目的と実質的関連性があるといえるでしょうか。この点,(1)入場券等を購入しようとして,強要等の犯罪のきっかけとなることが類型的に予測され,それを防止するために禁止する必要がある,(2)転売において,購入者の一時の感情に乗じて高額で売却し暴利を得ることを防止するために禁止する必要がある,(3)罰則も,他の犯罪と比較して不当に重いものとはいえない,等を理由として実質的関連性があるとみることは可能でしょう。  そう解すると,本件禁止は,公共の福祉に基づく相当な制限であり,合憲であることになります。  なお,この行為が処罰される実質的な理由は,ダフ屋行為は決して独立の個人で行われるものではなく,組織的になされるものであり,暴力団がカスリを取ることでその資金源としていることが多いからではないかと思います。  そして,本件条例が,「公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的」としていることから,著しく迷惑をかけ,市民生活の平穏を害しないような態様のもとで行われる場合,すなわち,営業の一環としてではなく,知人等の依頼により手に入れにくいチケットを購入してやるにとどまる場合等には,仮に知人がお礼として社会的相当性を欠かない限度で上乗せして購入した場合であっても,(本件の構成要件に該当するとしても,)正当行為(刑法35条)として,違法性を阻却すると考えます。

noname#152740
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。筋道の通った一つの立派な論証ですね。  もっとも、貴殿の挙げられた(1)~(3)程度で、本当に実質的関連性が認められるのか疑問に思いました。(1)は具体的場面が思い浮かびませんが関連性は希薄でしょうし、(2)のようなことまで刑罰までもって防止しなければいけないことか、(3)は実質的関連性と言えるのか、というのが正直な感想です。  迷惑の防止という目的からすれば、公共の場での、迷惑になるような態様での販売だけ取り締まればよいように思いますが…。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

ご質問様の趣旨少々的外れですよ。 憲法とは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95 ここに書かれてる通り「国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範(法)をいう。」です。 その中に「営業の自由を保障」はありません。 でも民法はあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 なので今回の趣旨は「憲法論争」ではなく「民法解釈」ですね。 で、質問の主題ですが「不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため」これを証明できない限り不法とは言えません。 会場前でよく居てる「ダフ屋」は明らかに上記の目的とみなされます。 しかしネット上では出品=上記の目的 これ実証するの難しいです。 でも過去に立証され逮捕に至ってるケースあります。 なので全てが野放しでは無いと思いますよ。

noname#152740
質問者

補足

憲法条文の職業選択の自由の一内容として、営業の自由が保障されていると学部で習ったんですが…。 転売目的で買ったことが証明されれば、直ちに犯罪なのでしょうか?売買価格は当事者が自由に決めるという、自由主義経済体制からして、そのような解釈に問題はありませんか?

  • fusem23
  • ベストアンサー率18% (72/383)
回答No.1

憲法は営業の自由を保障していない、と思います。