lightning478のプロフィール
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- 続・USJによる転売チケット無効化について
先ほどの質問の前提認識に誤りがありましたので改めての質問といたします。 大阪のUSJが、インターネット上で転売されたチケットを、一方的に無効化したと発表して、話題になっています。既に、実際に無効扱いを受けた人もいるそうです。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151103-00010001-shincho-soci 民法上チケットはどのように扱われているのか?というと、次の条文があります。 第86条(不動産及び動産) 1 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 つまり、民法上、チケットは無記名債権なので動産なんです。 ところで、動産に譲渡制限をかけたとしても、それは債権的制約であって、譲受人には及ばないとされています。よって、チケットの転売を受けた人には、譲渡禁止特約の効力は及びません。 したがって、USJがチケットの転得者人に対し、サービスを提供しないのは、民法上おかしいと考えますが、皆さんはいかがお考えでしょうか?
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