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債権譲渡における特約の扱いについて

債権譲渡について、それに付随する特約(抵当権の一部譲渡などについての優先権の設定特約など)などは当然に移転するのでしょうか? もしくは、譲渡契約の際、譲受人がその存在を知らない場合はその特約は、新しい関係では無効となるのでしょうか?

みんなの回答

  • un_chan
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回答No.1

 特約の内容にもよりますが、一般には、債権譲渡において、その債権に付随する特約は当然に移転すると思われます。(債務者を害さないため)  譲り受け人が知らなかった場合は、債権の隠れた瑕疵になる可能性があるのではないでしょうか。  もっとも、特約が、譲渡人と債務者の特別な関係による一身専属的なものであれば、移転しない可能性もあると思われます。