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続・USJによる転売チケット無効化について

先ほどの質問の前提認識に誤りがありましたので改めての質問といたします。 大阪のUSJが、インターネット上で転売されたチケットを、一方的に無効化したと発表して、話題になっています。既に、実際に無効扱いを受けた人もいるそうです。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151103-00010001-shincho-soci 民法上チケットはどのように扱われているのか?というと、次の条文があります。 第86条(不動産及び動産) 1 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 つまり、民法上、チケットは無記名債権なので動産なんです。 ところで、動産に譲渡制限をかけたとしても、それは債権的制約であって、譲受人には及ばないとされています。よって、チケットの転売を受けた人には、譲渡禁止特約の効力は及びません。 したがって、USJがチケットの転得者人に対し、サービスを提供しないのは、民法上おかしいと考えますが、皆さんはいかがお考えでしょうか?

みんなの回答

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.4

ここで珍説を開陳するよりも。 あなたがチケットを無効にされてから民事訴訟で最高裁判決を求めるべきですね。

finaljudge
質問者

補足

珍説?民法の条文を挙げるのが??それとも、チケットは無記名債権ではないとでも???

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

一般の商取引と「ダフ屋」を一緒にしてはいけませんよ。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95%E5%B1%8B 「物価統制令では売買の買い方も処罰の対象となる。1997年時点でダフ屋行為を処罰する条例がなかった京都府において物価統制令の適用による取り締まり事例が存在する[」

finaljudge
質問者

補足

インターネットにおけるチケット転売と、インターネットショッピングにおける(自社製でない商品の)販売と、どのように違うのでしょうか?私には理解できないのですが…

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.2

入場券や乗車券は券面表示の金額以上での転売は禁止されています。航空会社の株主への譲渡可能の無料優待券を有料で第3者に売った場合、この優待搭乗券は無効となります。

finaljudge
質問者

補足

>>入場券や乗車券は券面表示の金額以上での転売は禁止されています。 誰によって禁止されているのでしょうか?チケットの発行者であれば、その禁止は債権的効力しかなく、転得者には転売禁止は及びません。なぜなら、無記名債権は物件として扱うと、民法第86条第3項が定めているからです。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

貴方はダフ屋行為を正当化しようとしているのですかね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95%E5%B1%8B 「一見すると資本主義、自由主義経済に矛盾する規定とも受け取られかねないが、昭和32年(1957年)の事件において「ダフ屋」と名指しして処断した最高裁判例が存在する。(昭和36年2月21日最高裁判所第三小法廷判決、物価統制令違反事件、事件番号昭和(あ)1039)」

finaljudge
質問者

補足

公共の場、つまり路上や会場敷地内における売りつけ行為を正当化するつもりはありません。条例違反ですから。 しかし、自由主義経済の本質として、問屋やスーパーが正当であるように、インターネットにおける転売も正当なのです。 転売で儲けるやつはけしからん?問屋やスーパーもけしからんのでしょうか?? 不当に高い値段で仕方に入らなくなる?そもそも定価販売を独占禁止法その他の諸法が保護しているのか、それとも自由競争価格での流通を保護しているのか、考えましょう!

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