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平成21年 20目 民法
平成21年 20目 民法 これは、具体的にどんな状況なのでしょうか? 2.債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合,譲受人は,その譲渡を債務者に対抗することができる。
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noname#235638
回答No.1
債務者・・・借金した人 譲渡人・・・譲渡した人 譲受人・・・債務を譲り受けた人 A(債権者・譲渡人) → B(債務者) ↓ C(譲受人) AがBに100万円を貸した。 でも今すぐにAは、100万円が必要になった。 なので、CにBに対する債権を渡した。 このときBは、OKした。 OKしたので、CはBに対しお金を取り立てる権利を持った。
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回答No.2
分かる事だけ書きます。「債権(売買代金債権・貸金債権)の譲渡は、債権の譲渡人(旧債権者)と譲渡人(新債権者)の間で交わされる「債権譲渡契約」で成立し、債務者の承諾は必要ありません。しかし、債権が譲渡される事を債務者が知らなかったら、新債権者にとってはまずい事態が発生する恐れがあります。何も知らない債務者は旧債権者に支払ってしまうかも分かりません。又旧債権者が債権を他の人にも二重譲渡していた場合、債務者は自分以外の別の人に支払ってしまうかも知れません。このような問題が起らないためにも債権の譲渡は債務者へ知らせなければなりません。民法でも債権譲渡における債務者への対抗要件、(債務者に対して負けないための要件)は、債権の譲渡人からの債務者への通知、又は債務者の承諾がある事となっています。分かりつらくて済みません。