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民法の転得者について
二重譲渡において、背信的悪意者が善意の自己の債権者に対して、背信的悪意者が得た不動産につき抵当権の設定をおこなった場合、この抵当権設定者は転得者と呼びますか? 民法177条の第三者には、物権取得者も含まれますよね? 「背信的悪意者からの転得者」でないとすると、背信的悪意者排除論においてどのように判断すればいいのでしょうか?
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先に確認しておくが、「抵当権設定者」ではなくて「抵当権者」ではないか?抵当権の被担保債権の債権者は抵当権者であって抵当権設定者ではない。この質問の事例だと「背信的悪意者」=「被担保債権の債務者」=「抵当権設定者」だと思うのだが。そこで抵当権者の間違いだと決め付けて回答する。 呼ばないが、別にどうでもいいことである。 そもそも民法177条によって登記がなければ対抗できないとされるのは、「第三者」であって「転得者」ではない。判例の事例はたまたま「転得者」の例だったが、対抗できないのは「転得者」が「第三者」に該当するからである。であるから、問題なのは、抵当権者が「第三者」かどうかであって「転得者」かどうかではない。つまり、抵当権者を「転得者」と呼ぼうが呼ぶまいがどうでもいいことなのである。 したがって、抵当権者が177条の「第三者」に当たるかどうかを考えればよいのであり、これは結局、「転得者」を「抵当権者」と置き換えるだけのことに過ぎない。
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- akak71
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回答No.1
転得者と呼ばないと思います。 不確実 抵当権者は、保護されます。 そのための、所有権移転登記の登記原因が 「真正な登記名義の回復」が用意されています。
お礼
完全に間違えて覚えてました! この場合、抵当権者なんですね。 そして解説もわかりやすかったです。 ありがとうございます。