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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法468条にいう「対抗することができた事由」)

民法468条にいう「対抗することができた事由」について

このQ&Aのポイント
  • 民法468条には、債務者が異議をとどめないで前条の承諾をした場合、対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができないと定められています。
  • また、譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまる場合、債務者は通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができます。
  • 「対抗できた事由」とは債権の成立・存続もしくは行使を阻止・排斥する事由を指し、同時履行の抗弁権、契約不成立、無効、取消・解除・相殺・弁済による債権の消滅が含まれます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

未成年者が異議を留めない承諾をしても、それ自体、取り消しうると思いますが。

majestic7
質問者

お礼

なるほど、承諾は通知と同じく観念の通知だから、意思表示の規定(5条)を準用して、これ自体をとりけすのですね。